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通知カードの廃止について

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

※ご注意いただきたいこと

通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カードの廃止

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は以下の手続きができません。

通知カード廃止後の取り扱い

1 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

2 通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

本庁住民課や裏磐梯合同庁舎(商工観光課)で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお、1通200円の手数料がかかります。

2 マイナンバーカードの申請

初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

1 通知方法について

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。

※通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

2 注意事項

「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示または、マイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。


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