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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
不審な電話等にご注意ください
マイナンバーが通知されることに関連して「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話があったらすぐに切り、来訪があっても断ってください。
社会保障・税番号(マイナンバー)とは
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、すべての国民一人ひとりにマイナンバーが付番されます。
目的
マイナンバーは、国、都道府県、市町村がそれぞれ保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用するものであり、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
効果
マイナンバーを利用することにより、迅速な被災者支援、より正確な所得把握、より決め細やかな社会保障、行政手続きの簡素化・情報検索の効率化などが図られ、関係する各種申請等の手続きに添付が必要な住民票や所得証明書などの各種書類の削減の効果も期待されます。
個人番号(マイナンバー)の利用
平成28年1月以降、社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、税、災害対策の行政手続きで個人番号(マイナンバー)を利用します。
大事なお知らせ
(1)マイナンバー通知カードについて
郵送された通知カードの確認と保管
封筒の中に入っているもの
- マイナンバー通知カード
- 個人番号カード申請書
- 返信用封筒
- 説明書
- 1.マイナンバー通知カードと2.個人番号カード申請書は一体となっており、キリトリ線によって上下を切り離すと、上が通知カードになります。
- 上記のものが入っているかどうか確認した後、特にマイナンバー通知カードは失くさず大事に保管しておいてください。今後、社会保障関係や税関係の手続に必要になる場合があります。
カードに関する問い合わせ
電話でのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
利用時間
平日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
本庁住民税務課
0241-23-3114
ホームページからのお問い合わせ
個人番号カード総合サイト<外部リンク>
(2)民間事業者の皆様へ 準備はお済みですか?
民間事業者の皆様も、平成28年1月以降、健康保険や厚生年金、源泉徴収の手続など、あるいは証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法定調書の提出などでマイナンバーを扱うことになります。マイナンバーには、法に定められた利用・提供・収集の制限があり、これらを守らなければなりません。
下記資料をご参考に、マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム開発や改修、マイナンバーを適正に扱うための従業員研修や社内規定づくりなどをお願いいたします。
参考資料
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>
事業者のみなさまへ
内閣官房のホームページ<外部リンク>