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火葬・埋葬の手続き、改葬などのご案内
火葬・埋葬の手続きの流れ
死亡届が受理されると、「埋火葬許可証」が交付されます。
「埋火葬許可証」は火葬場に提出し火葬が終わった時点で、終了した日時が記入されてお手元に戻ります。この埋火葬許可証は納骨するときにも必要となりますので大切に保管してください。
斎場の予約について
喜多方地方広域市町村圏組合斎場を使用する場合、事前に予約が必要です。
葬祭業者を通した予約は、24時間行うことができますが、個人による予約は平日および休日の日中(午前8時30分〜午後5時15分)のみとなります。
区分 |
個人による予約 |
葬祭業者による予約 |
---|---|---|
平日(日中) |
本庁住民課 |
予約システム |
休日(日中) |
斎場(電話0241-23-1618) |
予約システム |
夜間 |
予約できません |
予約システム |
斎場の予約状況はこちら<外部リンク>
斎場使用料
喜多方地方広域市町村圏組合斎場を使用する場合
死亡届を提出される際などに、本庁住民税務課または裏磐梯合同庁舎(観光課)にてお支払いください。
死亡した方または届出人の方の住所が広域圏内(喜多方市・北塩原村・西会津町)にある場合と広域圏外の場合で金額は違います。
斎場使用料金表はこちら<外部リンク>
いなわしろ聖苑を使用する場合
いなわしろ聖苑の使用料金はこちらをご確認ください。
いなわしろ聖苑のご案内(猪苗代町)<外部リンク>
なお、村では亡くなった方または使用者(喪主または届出人)が村内に住所を有する場合、喜多方地方広域市町村圏組合斎場の使用料といなわしろ聖苑の使用料の差額を助成しています。
ただし、一体につき20,000円が上限です。
助成金の交付を受ける場合は、「北塩原村斎場使用料助成金交付申請書兼請求書」と「埋火葬許可証」の写しを提出してください。
村営墓地について
改葬について
埋葬後にお墓やお寺にある遺骨を別のお墓などへ移すことを改葬といいます。
改葬を行うときは、現在遺骨が納められているお墓のある市町村での手続きが必要です。
北塩原村内のお墓に埋葬されている遺骨を他のお墓へ移す場合は、北塩原村へ「改葬許可」の申請を行ってください。
改葬の手続きの流れ
1 「改葬許可申請書」を入手する
- ご遺骨1体につき1枚必要です。
- 改葬許可申請書は、本庁住民税務課または裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所にあります。
2 現在納骨されている墓地の管理者より埋葬の事実の証明をもらう
改葬許可申請書を記入後、「上記の死亡者に係る埋蔵(埋葬・収蔵)の事実を証明します。墓地管理者 住所 氏名」欄に記入・押印していただいてください。
※現在納骨されている墓地の使用者が改葬申請者以外の方の場合は、使用者からの改葬許可承諾書が必要です。
3 改葬許可申請書の提出
次のものを添付して、本庁住民税務課または裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所へ提出するか、郵送してください。
必要書類
- 改葬許可申請書(墓地管理者の証明済のもの)
- 移転先(改葬先)の墓地の使用権を確認できる書類(墓所使用承諾書や受入証明書、永代使用料の領収書など)
※移転先(改葬先)の墓地の使用者が改葬申請者以外の方の場合は、使用者からの改葬許可承諾書(様式は上記2にあるものと同じ)が必要です。 - 亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本等(※死亡したときの本籍が北塩原村以外の場合)
- 亡くなった方と改葬申請者の関係がわかる戸籍謄本等(北塩原村にある戸籍で確認できない場合)
- 改葬申請者の本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(免許証など)は1種類
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書などは2種類 - 書類を受領する方が改葬申請者以外の場合、改葬申請者が自署した委任状
- 改葬許可証を郵送する場合は、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)
4 改葬許可証の交付
申請の内容を確認し、「改葬許可証」を交付します。
※交付するまで3日(閉庁日を除く)程度の見込みですので、期間に余裕をもって申請ください。
5 改葬の実施
- 現在納骨されている墓地の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を受け取ります。(このときに「改葬許可証」を渡す必要はありません)
- 改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して、納骨します。
受付
- 本庁住民税務課
- 裏磐梯合同庁舎(観光課)
- 桧原出張所
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
※改葬許可証の即日交付はできません。申請後窓口または郵送での交付となります。