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国民健康保険税に関するよくある質問(FAQ)

更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税(国保税)に関する質問(FAQ)

1.令和3年8月1日に社会保険を脱退し、令和5年10月20日に国民健康保険加入の届出をしました。その後、令和3、4、5年度分の納税通知書が届きました。保険証も使ってないし、病院にもかかっていないのですが、3年分納付しなければなりませんか?

遅れて届出をした場合でも、社会保険を脱退した日(令和3年8月1日)まで遡って国民健康保険に加入することになりますので、3年分納付しなければなりません。

我が国は「国民皆保険制度」とされており、国民は何らかの形で公的医療保険に加入しなければなりません。そのため、勤務先を退職して社会保険を脱退した場合、他の市区町村から転入された場合などは、その事由が生じた日から14日以内に届出しなければならないとされています。

国民健康保険は病気や怪我をした時に、その医療費の一部(1割~3割)の負担で安心して医療が受けられるよう加入者が負担金(国民健康保険税)を出し合い、お互いに助け合う制度です。ご理解いただきますようお願いします。

2.社会保険に加入したのに、村から国民健康保険証や国民健康保険税の納税通知書が送られてくるのはどうしてですか?

国民健康保険を脱退する手続きをしていないためです。勤務先の会社が国民健康保険の脱退の届出をすることはありませんので、その事由が生じた日から14日以内にご自身で国民健康保険脱退の役場窓口に届出をする必要があります。

3.世帯主である私は国民健康保険に加入していませんが、子が加入しています。私宛に納税通知書が送られてきたのですがどうしてですか?

国民健康保険は、加入者の中に未成年者や意思能力を欠く者、無所得者などがいるため納税義務者は世帯主となります。国民健康保険税の金額は、加入者の所得などで計算しますが、一定所得以下の世帯に対する軽減を判定する際の所得には世帯主の所得も含まれます。 

4.年度の途中で引っ越してきました。国民健康保険税はどうなりますか?

転入された月から国民健康保険税が課税されます。転入の届出をした月の翌月(4月~6月の間に転入された方は7月)に納税通知書をお送りしますので、納付書または口座振替での納付をお願いします。

なお、国民健康保険税は前年中所得などにより計算されますので、転入前住所地へ所得の照会を行います。所得照会の結果により、先に通知した税額が変更となる場合は、更正(変更)の通知をお送りします。

5.以前住んでいた市区町村と国民健康保険税額が違うのですがなぜですか?

国民健康保険税の算出方法は市区町村ごとに異なります。国民健康保険の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、状況に応じた算出方法がそれぞれの市区町村で定められています。

6.村県民税では所得割がかかっていないのに、国民健康保険税で所得割がかかっているのはなぜですか?

村県民税と国民健康保険税の所得割の計算方法が異なるためです。村県民税の控除額は基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々なものがありますが、国民健康保険税の控除額は基礎控除のみとなります。

7.収入が無かったので住民税(確定)申告をしませんでした。何か影響はありますか?

国民健康保険税は、一定所得以下の世帯に対して税額を軽減する制度があります。世帯の国民健康保険加入者に1人でも申告をしていない方がいると、この軽減を受けることができず、高い税額を支払うことになります。また、入院の際に申請する限度額適用認定証が交付されない場合があります。

収入が無い場合でも住民税の申告が必要です。申告が必要かどうか分からない場合には、税務課までご連絡ください。

8.会社を退職して収入がありませんが、国民健康保険税はなぜ高いのでしょうか?

国民健康保険税は前年中の総所得金額等に基づき課税されます。このため、現在収入が無い場合でも、前年中の所得を基にした税額を納付いただくことになります。現在の収入が反映されるのは、翌年度の国民健康保険税となります。(総所得金額等には、分離課税の所得も含まれます。)

なお、「倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職された方」や「正当な理由のある自己都合退職をされた方」は、前年中の給与所得を100分の30として計算する「離職者軽減制度」を受けられる場合がありますので、「国民健康保険税の軽減と減免」のページをご覧の上、手続きしてください。

9.国民健康保険税は毎月支払うのですか?

普通徴収(納付書または口座振替)の場合は、4月から翌年3月分までを7月から翌年1月までの年6回で納めていただきます。

年金特別徴収(支給される年金からの天引き)の場合は、4月から翌年3月分までを年金支給月ごとの年6回で納めていただきます。年金特別徴収は原則65歳以上の方が対象となります。

10.「過年度分」と書かれた更正(決定)通知書が届きました。過年度分とはなんですか?

前年度以前の国民健康保険税のことです。4月から翌年3月までを年税額として計算し、毎年7月上旬に現年度分の納税通知書をお送りしていますが、前年度以前に係る異動があった場合は「過年度分」として更正(決定)通知書をお送りします。

例えば、5月に国民健康保険加入の届出を行い2月1日まで遡って加入した場合、2月分と3月分は前年度以前分となります。この場合は、届出した月の翌月に過年度分の更正(決定)通知書をお送りします。

また、修正申告などにより過年度の所得金額が変更となった場合は国民健康保険税額が変更となることがありますので、その際は同様に過年度分の更正(決定)通知書をお送りします。 

11.9月14日に退職して翌日に国民健康保険に加入しました。加入した月から課税になるとのことですが、9月分は会社から引かれているようです。重複していませんか?

国民健康保険税は加入した月から課税され、社会保険は喪失した月は算定しない(健康保険法第156条)とされていることから、重複して納付いただくことはありません。

ただし、勤務していた会社によって、前納や後納の違いがありますので、給与から天引きされた健康保険料が何月分であるかは勤務していた会社にお問い合わせくさだい。

12.満40歳になります。国民健康保険税の金額に影響がありますか?

40歳に到達すると介護保険の2号被保険者に該当します。2号被保険者は、介護納付金に係る税額を国民健康保険税と一緒に納付いただくことになります。

40歳に到達した月から介護納付金分が課税されますので、40歳到達後、更正(増額)の納税通知書をお送りします。(4月から6月の間に40歳に到達する場合はあらかじめ介護納付金を計算して通知します。)

※ 40歳に到達する日とは、民法および年齢計算ニ関スル法律により誕生日の前日とされています。

13.満65歳になります。国民健康保険税の金額に影響がありますか?

65歳に到達すると介護保険の1号被保険者に該当します。1号被保険者は、市町村に介護保険料を納めていただくことになります。

65歳に到達する月の前月までは、2号被保険者として介護納付金に係る税額を国民健康保険税と一緒に納付いただきます(Q12参照)が、年度内に65歳に到達する場合はあらかじめ月割り計算しておりますので、減額変更することはありません。

14.満65歳になります。国民健康保険税の納付方法が変わると聞いたのですが?

国民健康保険に加入している世帯主が65歳に到達し、一定の条件に該当すると年金特別徴収(支給される年金からの天引き)の方法により納付いただくことになります。

15.満75歳になります。国民健康保険税はどうなりますか?

75歳に到達すると国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となります。よって国民健康保険税は75歳到達月の前月分まで課税され、75歳到達月以後の分については後期高齢者医療保険料を納めていただくこととなります。

年度内に75歳に到達する場合は、あらかじめ月割り計算しておりますので、減額変更することはありません。

なお、世帯主が75歳に到達した場合で、75歳到達以後、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は今までどおり世帯主が納税義務者となります。


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