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印鑑登録できる印鑑は
更新日:2023年10月26日更新
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登録できる印鑑
- 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
※不明な場合は印鑑の大きさを計ってください。 - 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの(ゴム印などは不可)
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名を表しているもの。
※外国人の場合は登録されている通称名による登録も可能です。
※旧氏併記をされている方は、旧氏による登録も可能です。 - 同じ世帯の方が、印鑑登録していない印鑑
大量生産された印鑑(いわゆる三文判)は、類似印との判別が困難なため、それ以外の印鑑での登録をお願いします。
登録できない印鑑
- 漢字をひらがな、カタカナにしたもの
- ひらがな、カタカナを漢字にしたもの
- 印影の文字が判読できないもの
- 印鑑の一部が欠けているもの
- 文字が白抜きのもの
- 外枠がないもの
- 住民基本台帳の氏名に使用されていない文字を併記したもの
- 氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
- 外枠が欠損したもの
- 職業や資格など氏名以外の事項が表されているもの
- 同じ世帯の方と同じ印影の印鑑
- シャチハタなどの浸透印
- 指輪印
※これらは一部の例です。他にも、「印鑑登録できる印鑑」や「印鑑登録できない印鑑」があります。不明な場合は、お問い合せください。