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印鑑登録できる印鑑は

更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

登録できる印鑑

  • 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
    ※不明な場合は印鑑の大きさを計ってください。
  • 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの(ゴム印などは不可)
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名を表しているもの。
    ※外国人の場合は登録されている通称名による登録も可能です。
    ※旧氏併記をされている方は、旧氏による登録も可能です。
  • 同じ世帯の方が、印鑑登録していない印鑑

大量生産された印鑑(いわゆる三文判)は、類似印との判別が困難なため、それ以外の印鑑での登録をお願いします。

登録できない印鑑

  • 漢字をひらがな、カタカナにしたもの
  • ひらがな、カタカナを漢字にしたもの
  • 印影の文字が判読できないもの
  • 印鑑の一部が欠けているもの
  • 文字が白抜きのもの
  • 外枠がないもの
  • 住民基本台帳の氏名に使用されていない文字を併記したもの
  • 氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
  • 外枠が欠損したもの
  • 職業や資格など氏名以外の事項が表されているもの
  • 同じ世帯の方と同じ印影の印鑑
  • シャチハタなどの浸透印
  • 指輪印

※これらは一部の例です。他にも、「印鑑登録できる印鑑」や「印鑑登録できない印鑑」があります。不明な場合は、お問い合せください。


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