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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
更新日:2023年7月5日更新
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令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。対象車両を取得した場合は、登録手続きが必要となります。
- 最高時速:時速20km以下
- 定格出力:0.6kw以下
- 長さ:1.9m以下
- 幅:0.6m以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額2,000円
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
ナンバープレート(標識)の交付について
ナンバープレート(標識)の交付は、令和5年7月1日以降に特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが作成でき次第、順次行います。
なお、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付が開始するまでは、従来通り原付一種のナンバープレートを交付し、後日交換します。(法令上、特定小型原動機付自転車に現行のナンバープレートを交付することは可能です。)
必要なもの
- 販売証明書(この証明書から特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、製品カタログ、取扱説明書等の要件を満たすことが確認できる書類が必要です)
- 車台番号、社名がわかる書類
- 届出者の本人確認書類