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結婚・離婚

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

結婚するとき

届出種類

婚姻届

​届出期間

届け出をした日から法律上の効力が発生します

​届出地

本籍地または所在地(住所地や一時滞在地)の市区町村役場

届出人

婚姻をしようとする者

届出に必要な物

  1. 届書 1通
  2. 本人確認書類

※届書には成年の証人2名の署名が必要です。

その他

詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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届出種類

離婚届

​届出期間

届け出をした日から法律上の効力が発生します

​届出地

本籍地または所在地(住所地や一時滞在地)の市区町村役場

届出人

夫・妻

届出に必要な物

  1. 届書 1通
  2. 本人確認書類(裁判離婚の場合は不要)

※届書には成年の証人2名の署名が必要です。

※裁判による離婚や婚姻中の氏を継続して称する場合には、届書の他に必要書類があります。

※夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。

その他

詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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