本文
結婚・離婚
更新日:2024年3月1日更新
印刷ページ表示
結婚するとき
届出種類
婚姻届
届出期間
届け出をした日から法律上の効力が発生します
届出地
本籍地または所在地(住所地や一時滞在地)の市区町村役場
届出人
婚姻をしようとする者
届出に必要な物
- 届書 1通
- 本人確認書類
※届書には成年の証人2名の署名が必要です。
その他
詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
関連記事
離婚するとき
届出種類
離婚届
届出期間
届け出をした日から法律上の効力が発生します
届出地
本籍地または所在地(住所地や一時滞在地)の市区町村役場
届出人
夫・妻
届出に必要な物
- 届書 1通
- 本人確認書類(裁判離婚の場合は不要)
※届書には成年の証人2名の署名が必要です。
※裁判による離婚や婚姻中の氏を継続して称する場合には、届書の他に必要書類があります。
※夫婦間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。
その他
詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。