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トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
更新日:2023年1月19日更新
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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
田畑や工場等で使用される小型特殊自動車は、道路走行の有無に関わらず所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
所有している車両が小型特殊自動車の規格に該当する場合、固定資産税(償却資産)として申告せず、軽自動車税として申告してください。
課税の分類
- 小型特殊自動車:軽自動車税
- 大型特殊自動車:固定資産税(償却資産)
特殊車両とは
自動車の種別は、道路運送車両法施行規則別表第一で定められています。特殊自動車には小型特殊自動車と大型特殊自動車があります。
小型特殊自動車は、種別により「農耕作業用」と「その他のもの」で軽自動車税の税額が異なります。
小型特殊自動車(農耕作業用)
- 農耕トラクタ
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車(コンバイン)
- 田植機
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
大きさ
制限はありません
最高速度
最高時速35キロメートル未満
税額
2,400円
注意
- 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていることが条件です。
- 最高時速が時速35キロメートル以上の場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
- 排気量の制限はありません。
小型特殊自動車(その他のもの)
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
大きさ
- 長さ4.7メートル以下
- 幅1.7メートル以下
- 高さ2.8メートル以下
最高速度
最高時速15キロメートル以下
税額
5,900円
注意
- 大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度のすべての要件が範囲内であることが条件です。1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
- 排気量の制限はありません。