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土地の現況地目について
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。地目の認定は土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に違いがある場合でも、その土地全体としての状況を踏まえて判定します。土地の利用状況を変更したときは、固定資産税担当者による現地確認が必要となります。
不動産登記簿上の地目と現況地目(課税地目)
土地の地目は法務局が管轄する不動産登記簿(以降、登記簿)に登記されています。
通常は登記簿上の地目(以降、登記地目)と現況の地目(以降、現況地目)とは一致しなければならないものですが、登記は原則として申請主義であることから、登記地目と現況地目が一致しない場合があります。
登記地目にかかわらず、固定資産税においては現況地目(=課税地目)に基づいて課税を行います。
この課税地目は、納税通知書に記載または同封されている課税明細書の課税地目欄で確認することができます。
現況確認が必要な例
- 家屋を取り壊して更地にし、駐車場などにしたとき
- 畑作などを行っていた土地を埋め立てて、駐車場などにしたとき(農地の転用については事前に農業委員会による許可が必要となります)
ただし、一時的に用途を変更しているものや、容易に元々の地目の状態に復旧できるような場合は除きます。
また、登記地目の変更(登記簿上の地目を変更する手続き)を行った場合は、変更情報を法務局から税務課が受領して確認・課税地目へ反映しますので、現況確認の連絡は不要です。
現況確認依頼の流れ
農地以外(田・畑以外)の場合
現況調査依頼書に添付資料(現地・付近の案内図等)を添えて税務担当課へ提出してください。
原則として本人(申請者・土地の所有者等)立ち合いのもと職員が現地確認を行い、現況に応じて課税地目の変更を行います。
農地(田・畑)の場合
農業委員会へ現況確認証明申請を行い、対象の土地が農地でない事の証明書の発行を受ける必要があります。
農地については、原則として登記地目の変更を行っていただかなければなりませんが、特別な事情等により登記手続きが困難な場合は、発行された証明書の写しを添えて現況調査依頼書を税務担当課へ提出してください。
職員が現地確認を行い、現況に応じて課税地目の変更を行います。
※上記の村税務課による現地確認は、あくまで固定資産税における課税地目の変更に係るものです。
登記簿上の地目は変更となりません。登記簿の変更手続きについては、法務局へお問い合わせください。
その他
- 現況確認により課税地目が変更となった場合、その翌年の固定資産税から反映されます。
- 周りが山林や原野、農地(耕作放棄地)などの場合、現況確認の際に対象の土地の位置の判別が困難となることが予想されます。確認申請を行う際は、位置図や付近の目印などの情報を併せてご提供いただき、確認作業がスムーズに行えるようご協力をお願いします。
- 当事者間での売買や交換契約のみで登記上の所有者変更を行っていない場合など、土地の所有者(課税される方)と実際の使用者が異なる場合があります。登記地目の変更や現況確認の申請は所有者(またはその相続人、代理人など)から申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。