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入湯税について
更新日:2022年8月5日更新
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入湯税は、鉱泉浴場のある市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用、観光の振興(観光施設の整備含む)に要する費用に充てるために課税するものです。
課税される方
鉱泉浴場への入湯客に以下の税額で課税されます。
- 宿泊した入湯客1人1泊につき150円
- 日帰りの入湯客1人につき75円
非課税となる方
以下の入湯客については、入湯税はかかりません。
ただし、3については課税免除申請書(鉱泉浴場事業者経由で村へ提出)が必要です。
- 年令12才未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校および養護学校が教育活動の一環として実施する行事並びに修学旅行に参加する児童、生徒および引率者で、所属学校の長の発行する証明書を有し入湯する者
- ラビスパ裏磐梯において入湯する者
- 湖望において入湯する者
徴収方法について
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、村へ申告・納付します。
特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金および入湯税額を帳簿に記載しなければならないと同時に、毎月15日までに前月1ヵ月間の客数および徴収した入湯税額等を記載した納入申告書を村に提出し、入湯税を村へ納付しなければなりません。
また、帳簿については1年間保存する必要(義務)があります。
○新たに鉱泉浴場を運営する場合に提出が必要なもの
○鉱泉浴場の経営者に変更があった場合、または施設の休業・閉鎖を行う場合に提出が必要なもの
○鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯税の申告・納付に使用するもの
入湯税申告書 [PDFファイル/91KB] 入湯税申告書 (手書き用)[Excelファイル/46KB]
入湯税申告書 (自動計算) [Excelファイル/46KB]