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軽自動車税(種別割)について

更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、所有する車両の種類に応じて課税され、住民税や固定資産税とともに公共設備や行政サービス等の費用に充てられます。

課税される方

4月1日時点で原動機付自転車、軽四輪車、小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
車両を廃棄・譲渡等した場合、届出が必要となります(北塩原村ナンバーの場合は村、それ以外の場合は福島県軽自動車協会にて手続きが必要です)。

課税額

原動機付自転車・軽二輪・二輪小型・小型特殊自動車

原動機付自転車・軽二輪・二輪小型・小型特殊自動車の課税額について
車種 平成28年度から
原付第一種 村ナンバー(あ、た) 2,000円
原付第二種乙 村ナンバー(か、な) 2,000円
原付第二種甲 村ナンバー(さ、は) 2,400円
ミニカー 村ナンバー(い、や) 3,700円

小型特殊(農耕作業用)

村ナンバー(の、ま) 2,400円

小型特殊(その他、フォークリフト等)

村ナンバー(の、ま) 5,900円
軽二輪車 3,600円
小型二輪車(250cc超) 6,000円
雪上車(モービル等) 3,600円

軽自動車(四輪以上および三輪)  

軽自動車(四輪以上および三輪)の課税額について
車種

平成26年度までに
新規検査した車両※1

平成27年度以降
新規検査した車両※2

新規検査後13年経過した車両
(重課税率)※3

軽三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

軽四乗用車(自家用)

7,200円 10,800円 12,900円

軽四乗用車(営業用)

5,500円 6,900円 8,200円

軽四貨物車(自家用)

4,000円 5,000円 6,000円

軽四貨物車(営業用)

3,000円 3,800円 4,500円

※1  平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両が対象となります。

※2  平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が対象となります。

※3  新規検査から13年を経過した場合、重課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽減課税)

環境性能の優れた三輪および四輪の軽自動車等の普及を促進するため、平成27年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、取得年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能等に応じて税率が軽減されます。

軽四輪車等の税率(令和4年度および令和5年度)

軽四輪車等の税率(令和4年度および令和5年度)について
車種区分

75%軽減※1

50%軽減※2

25%軽減※3

軽自動車(三輪) 1,000円 適用対象外
軽四乗用車 自家用 2,700円 適用対象外
軽四乗用車 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四貨物車 自家用 1,300円 適用対象外
軽四貨物車 営業用 1,000円 適用対象外

※1:電気自動車および平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車
※2:令和2年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準90%達成車
※3:令和2年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準70%達成車

※1,2については平成17年排出ガス基準75%排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成したガソリン車・ハイブリッド車かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽四輪車等の税率(平成28年度から令和3年度まで)

軽四輪車等の税率(平成28年度から令和3年度まで)について
車種区分

75%軽減※4

50%軽減※5

25%軽減※6

軽自動車(三輪) 1,000円 2,000円 3,000円
軽四乗用車 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
軽四乗用車 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四貨物車 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
軽四貨物車 営業用 1,000円 1,900円 2,900円

※4:電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
※5:乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物車:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
※6:乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物車:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※5,6については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

減免制度について

公益のため直接専用すると認められるものや、身体障がい者および精神障がい者の方が所有する軽自動車等については、軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。減免を受けるには毎年申請書に添付書類を添えて提出する必要があります。

添付資料

  • 障がい者本人の障がい者手帳等
  • 対象車両を運転される方の運転免許証
  • 対象車両の車検証
  • 団体の定款(公的減免の場合)
  • マイナンバーカード

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