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軽自動車税(種別割)について

更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、所有する車両の種類に応じて課税され、住民税や固定資産税とともに公共設備や行政サービス等の費用に充てられます。

課税される方

4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
車両を廃棄・譲渡等した場合、届出が必要となります(北塩原村ナンバーの場合は村、それ以外の場合は福島県軽自動車協会にて手続きが必要です)。

軽自動車税の税率

原動機付自転車・軽二輪・二輪小型・小型特殊自動車​

車種 車種区分

車種区分

年税額

原動機付自転車 第一種 50cc以下または0.6kw以下 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
特定小型原動機付自転車 2,000円
第二種乙 50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 2,000円
第二種甲 90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー 三輪以上のもので20cc超または250kw超 3,700円

小型特殊

農耕作業用 2,400円
その他、フォークリフトなど 5,900円

軽二輪車

125cc超250cc以下 3,600円

小型二輪車

250cc超 6,000円
雪上車 モービル等 3,600円

三輪および四輪の軽自動車  

 
車種

平成26年度までに
新規検査した車両※1

平成27年度以降
新規検査した車両※2

新規検査後13年経過した車両
(重課税率)※3

軽三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

軽四乗用車(自家用)

7,200円 10,800円 12,900円

軽四乗用車(営業用)

5,500円 6,900円 8,200円

軽四貨物車(自家用)

4,000円 5,000円 6,000円

軽四貨物車(営業用)

3,000円 3,800円 4,500円

※1  平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両が対象となります。

※2  平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が対象となります。

※3  新規検査から13年を経過した場合、重課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽減課税)の適用について

軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

対象車両及び軽減割合は下表のとおりです。

 

車種区分

75%軽減※1

50%軽減※2

25%軽減※3

軽三輪車 1,000円 2,000円 3,000円
軽四乗用車 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
軽四貨物者 自家用 1,300円
営業用 1,000円

※1:電気自動車および平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成した天然ガス軽自動車
※2:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※3:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

減免制度について

公益のため直接専用すると認められるものや、身体障がい者および精神障がい者の方が所有する軽自動車等については、軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。減免を受けるには毎年申請書に添付書類を添えて提出する必要があります。

添付資料

  • 障がい者本人の障がい者手帳等
  • 対象車両を運転される方の運転免許証
  • 対象車両の車検証
  • 団体の定款(公的減免の場合)
  • マイナンバーカード

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