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蛍光灯など水銀使用廃製品は役場へ
更新日:2020年10月1日更新
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家庭から排出される水銀使用廃製品(蛍光灯等)はごみ集積所に出さず、住民課・商工観光課・桧原出張所へお持ち込みください。また、一部の家電販売店・ホームセンターでも蛍光管を回収していますので、店舗へご確認ください。
事業者の方は、30本までは事業系一般廃棄物として処理し、30本を越える場合は産業廃棄物として処理をお願いします。
※不燃ごみに水銀使用廃製品が混ざっている場合、収集されません。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。