ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 北塩原村役場 > 住民税務課 > 蛍光灯など水銀使用廃製品は役場へ

本文

蛍光灯など水銀使用廃製品は役場へ

更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

家庭から排出される水銀使用廃製品(蛍光灯等)はごみ集積所に出さず、住民課・商工観光課・桧原出張所へお持ち込みください。また、一部の家電販売店・ホームセンターでも蛍光管を回収していますので、店舗へご確認ください。
事業者の方は、30本までは事業系一般廃棄物として処理し、30本を越える場合は産業廃棄物として処理をお願いします。

※不燃ごみに水銀使用廃製品が混ざっている場合、収集されません。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ