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令和8年8月から国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります

更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり皆さまが安心して医療を受けられる制度を維持するため、国の制度改正が行われます。
これにより、令和8年(2026年)8月診療分から、国民健康保険高額療養費制度における「自己負担限度額」が変更となります。
詳細は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

見直しの3つのポイント

今回の改正では、月額の限度額が引き上げられる一方で、長期療養が必要な方の負担を和らげるための新しい仕組みも導入されます。

月額の自己負担限度額の引き上げ

70歳未満・70歳以上のすべての所得区分において、ひと月の自己負担限度額(月額上限)が引き上げられます。

年間上限額の導入

継続して治療を受ける方の負担に配慮し、新たに「年単位の上限額」が設けられます。
月ごとの上限に達しなくても、1年間の自己負担額の合計が「年間上限」に達した場合、年間上限を超えた部分について、償還払いにより支給されます。

「多数回該当」の金額は据え置き

直近12か月の間に3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の限度額が引き下がる「多数回該当」の金額については、原則として現在の金額から変更ありません

令和8年8月からの自己負担限度額

70歳未満の人の限度額
自己負担限度額(月額)
 区分 所得 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降 年間上限
901万円超 270,300円+(医療費ー901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
600万円を超え
901万円以下
179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
210万円を超え
600万円以下
85,800円+(医療費ー286,000円)×1% 44,400円 530,000円
210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円
 ​70歳以上75歳未満の人の限度額
自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降 年間上限
現役並み所得者 3 課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費ー901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
2 課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
1 課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費ー286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般 22,000円
<年額216,000円>
61,500円 44,400円 530,000円
低所得2 11,000円
<年額96,000円>
25,700円 24,600円 290,000円
低所得1 8,000円 15,700円 180,000円

その他

今回の制度変更に伴う、皆さまからのお手続きは原則不要です。

マイナ保険証をご利用の方

これまで通り、医療機関の窓口でご提示ください。自動的に新しい限度額が適用されます。

限度額適用認定証をお持ちの方

現在お持ちの有効期限内の認定証をそのままご利用いただけます。


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