ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 北塩原村役場 > 保健福祉課 > 骨髄移植ドナー支援事業助成金について

本文

骨髄移植ドナー支援事業助成金について

更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

 公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供者を行った方に対して、経済的負担の軽減を図り、骨髄等移植の推進を図るため、「北塩原村骨髄移植ドナー支援事業助成金」を交付します。

1 交付対象者について

 次に定める要件をすべて満たす方とします。

  1. ​骨髄等の提供時に北塩原村内に住所がある方。
  2. 骨髄バンクが行う骨髄バンク事業にドナー登録をし、令和7年7月1日以降に骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている方。
  3. ドナー休暇制度(骨髄等の提供に要する日数について、年次有給休暇制度とは別に企業・団体等がその休日を特別休暇として認めている休暇制度をいう。)がないこと。
  4. 暴力団または暴力団員でない方。
  5. 村税等を滞納していない方。

 ただし、次に該当する方は対象外となります。

  1. ドナー候補者になったが、提供に至らなかった方。
  2. 他の助成金等の交付を受けている方、または受けることができる方。

2 助成金の金額について

 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接に要した日について、1日当たり2万円とし、最大7日間までを限度とします。

3 申請方法について

 骨髄等の提供が完了した日から3か月以内に申請してください。手続きに必要な書類は、下記のとおりです。

  1. (様式第1号)北塩原村骨髄移植ドナー支援事業助成金申請書 [Wordファイル/24KB] (様式第1号)北塩原村骨髄移植ドナー支援事業助成金申請書 [PDFファイル/97KB]
    ※必要事項を記入してください。
  2. 公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類(原本)
  3. 骨髄等の提供に係る通院、または入院した日を証する書類(原本)
  4. 所属する企業・団体等の就業規則等の写し(就業規則等がある場合)
  5. 振込先の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳等の写し
  6. その他村長が必要と認める書類

4 提出先について

 〒966-0485 北塩原村大字北山字姥ヶ作3151番地
 北塩原村役場保健福祉課福祉係

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ