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擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

世帯主の変更について

 擬制世帯(国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯)で、要件を満たしている場合は、届出に基づき国民健康保険上の世帯主を被保険者に変更することができます。

世帯主の変更要件について

  • 擬制世帯主が国民健康保険税等村税を滞納していないこと
  • 世帯主変更後の国民健康保険税納付方法は、口座または年金による引き落としとし、納税や各種届出の確実な履行が見込まれること
  • 擬制世帯主が国民健康保険世帯主の変更に同意していること
  • 変更後の均等割減額率が、世帯主変更前の均等割減額率より増加しないこと

届出について

 国民健康保険世帯主の変更を希望される際は、以下の必要書類を提出してください。

従来の国民健康保険世帯主から変更するとき

被保険者が国民健康保険へ新規加入するとき

  • 本庁舎または裏磐梯合同庁舎の窓口に設置している異動届

共通事項

注意事項について

 世帯主変更後に以下の要件に該当した場合は、住民基本台帳上の世帯主へ変更します。

  • 新世帯主が国民健康保険税等村税を滞納したとき
  • 新世帯主による国民健康保険の各種届出が行われないとき
  • 住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険に加入したとき
  • 世帯主に異動があり、変更の届出がないとき
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