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高額介護サービス費の支給について
更新日:2025年3月6日更新
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高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの1割から3割までの利用者負担額(世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が負担上限額を超えた場合に、1か月間の介護サービスの利用者負担額が以下の表の利用負担上限額(世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)を上回った場合は、申請を行うことにより、その超えた分について高額介護サービス費として支給される制度です。
区分 |
上限額 |
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住民税非課税世帯で、右記に該当する65歳以上の方が世帯にいる場合 | 課税所得690万円以上 | 140,100円 | |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | ||
課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 | ||
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) | 44,400円 | ||
住民税世帯非課税等 | 24,600円 | ||
・課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
(個人)15,000円 |
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生活保護の受給者 |
(個人)15,000円 |
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利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
該当者の方には、毎月下旬頃に下記のお知らせと申請書をお送りしますので、お知らせが届いた方は内容をご確認のうえ、役場窓口までご提出ください。