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介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて
更新日:2025年3月21日更新
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介護保険における「高額医療合算介護サービス費」及び国民健康保険における「高額介護合算療養費」において、給付事務処理の誤りが判明しました。
この給付制度は、後期高齢者医療制度が始まった平成20年度(支払い事務は翌年度以降)に開始されたものでしたが、令和3年度の給付対象年度分まで給付事務等が行われていませんでした。
給付対象であった皆さま方に深くお詫び申し上げます。
村は、速やかに法令に基づき、対象となる給付を行います。
1 給付額
(1)介護保険 高額医療合算介護サービス費
(後期被保険者で介護費用が高額となった方)
- 2,281,440円(平成29年度から令和3年度分)
給付対象年度 |
人数(延べ) |
金額 |
---|---|---|
令和3年度 | 25人 | 479,988円 |
令和2年度 | 17人 | 334,455円 |
令和元年度 | 19人 | 286,024円 |
平成30年度 | 28人 | 802,227円 |
平成29年度 | 16人 | 378,746円 |
計 | 105人 | 2,281,440円 |
- 平成28年度以前の給付費は、時効(地方自治法第236条)により消滅。
(2)介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費
(後期被保険者で介護費用が高額となった方)
- 16,262円(平成29年度から令和3年度分)
給付対象年度 |
人数(延べ) |
金額 |
---|---|---|
令和3年度 | 1人 | 12,364円 |
令和2年度 | 1人 | 588円 |
令和元年度 | - | - |
平成30年度 | - | - |
平成29年度 | 2人 | 3,310円 |
計 | 4人 | 16,262円 |
- 介護予防総合事業は、平成29年度から始まった事業です。
(3)介護保険 高額医療合算介護サービス費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)
- 令和3年度以前の給付費は、時効(介護保険法第200条)により消滅。
(4)国民健康保険 高額介護合算療養費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)
- 令和3年度以前の給付費は、時効(国民健康保険法第110条)により消滅。
2 原因
- 介護保険の高額医療合算介護サービス費の給付に関するデータについて、データの抽出、取り込み作業を行っていなかったこと。
- 国民健康保険の被保険者である給付対象者に対し、申請を促す勧奨通知を行っていなかったため、当該給付の申請を促すことができなかったこと。
- 給付制度に対する理解が不足していたことに加え、職員の異動等において、事務引継ぎが十分になされていなかったこと。
3 再発防止
- 各業務における根拠法令や国県通知を十分確認し、正確かつ適正な事務執行の徹底を図ります。
- 事務処理手順、マニュアル及び引継書等の再点検・修正を行います。
- 申請手続きを要する事務手続き等に関する情報をホームページに掲載します。
4 職員の処分について
村では、令和7年3月21日付けで業務に携わっていた課長・係長・担当職員15名を訓告処分としました。