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介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて

更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示

 介護保険における「高額医療合算介護サービス費」及び国民健康保険における「高額介護合算療養費」において、給付事務処理の誤りが判明しました。
 この給付制度は、後期高齢者医療制度が始まった平成20年度(支払い事務は翌年度以降)に開始されたものでしたが、令和3年度の給付対象年度分まで給付事務等が行われていませんでした。
 給付対象であった皆さま方に深くお詫び申し上げます。
 村は、速やかに法令に基づき、対象となる給付を行います。

1 給付額

(1)介護保険 高額医療合算介護サービス費
  (後期被保険者で介護費用が高額となった方)

  • 2,281,440円(平成29年度から令和3年度分)
 
給付対象年度

人数(延べ)

金額
令和3年度 25人 479,988円
令和2年度 17人 334,455円
令和元年度 19人 286,024円
平成30年度 28人 802,227円
平成29年度 16人 378,746円
105人 2,281,440円
  • 平成28年度以前の給付費は、時効(地方自治法第236条)により消滅。


(2)介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費
  (後期被保険者で介護費用が高額となった方)

  • 16,262円(平成29年度から令和3年度分)
給付対象年度

人数(延べ)

金額
令和3年度 1人   12,364円
令和2年度 1人 588円
令和元年度
平成30年度
平成29年度 2人 3,310円
4人 16,262円
  • 介護予防総合事業は、平成29年度から始まった事業です。


(3)介護保険 高額医療合算介護サービス費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)

  • 令和3年度以前の給付費は、時効(介護保険法第200条)により消滅。


(4)国民健康保険 高額介護合算療養費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)

  • 令和3年度以前の給付費は、時効(国民健康保険法第110条)により消滅。

2 原因

  • 介護保険の高額医療合算介護サービス費の給付に関するデータについて、データの抽出、取り込み作業を行っていなかったこと。
  • 国民健康保険の被保険者である給付対象者に対し、申請を促す勧奨通知を行っていなかったため、当該給付の申請を促すことができなかったこと。
  • 給付制度に対する理解が不足していたことに加え、職員の異動等において、事務引継ぎが十分になされていなかったこと。

3 再発防止

  • 各業務における根拠法令や国県通知を十分確認し、正確かつ適正な事務執行の徹底を図ります。
  • 事務処理手順、マニュアル及び引継書等の再点検・修正を行います。
  • 申請手続きを要する事務手続き等に関する情報をホームページに掲載します。

4 職員の処分について

 村では、令和7年3月21日付けで業務に携わっていた課長・係長・担当職員15名を訓告処分としました。


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