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医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

 1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の限度額を超える場合に、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

高額介護合算療養費の申請について

 基準日(毎年7月末日)に北塩原村国民健康保険に加入し、高額介護合算療養費の支給が見込まれる世帯には、申請書などを送付します。
 なお、申請する場合は、以下の必要書類を提出してください。

  • 資格確認書等
  • マイナンバーカード
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑
  • 自己負担額証明書(対象期間内に複数の保険に加入していた場合は、以前加入していた保険者の自己負担額証明書等を提出いただく場合があります。)

 ※各医療保険ごとに申請方法が異なりますので、詳細は担当窓口にご確認ください。

自己負担額限度額(年額)について

70歳未満の方

自己負担限度額(年額)
所得区分 限度額(医療保険と介護保険の合計額)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70~74歳の方

自己負担限度額(年額)
所得区分 限度額(医療保険と介護保険の合計額)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

67万円

一般
(課税所得145万円未満等)

56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

 

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