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ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種に係る経過措置のお知らせ

更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

HPVワクチン接種の経過措置(接種期間の延長について)

昨年の夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けれなかった方がいる状況等を踏まえ下記の対象の方で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した方は、令和8年3月31日まで公費で3回の接種が受けられるようになりました。

経過措置の対象者

キャッチアップ接種対象者

平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

令和6年度高校1年相当

平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

キャッチアップ接種期間終了後、1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

注意事項

  • 「これまでに一度も接種していない」、「過去に接種をしたが、キャッチアップ接種実施期間中に一度も接種していない」という方は、経過措置(接種期間の延長)の対象となりませんので、公費での接種の完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上接種をしましょう
  • 接種を希望される方で、予診票がお手元にない場合は、保健センターへお問い合わせください。

HPVワクチンキャッチアップ接種について

詳細は、以下をご覧ください。

厚生労働省「HPVキャッチアップ接種について」<外部リンク>

 


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