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修学のために転出する方へ(国民健康保険)

更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している人が、修学(大学、短大、専門学校など)のために村外から転出する場合は、届け出により引き続き北塩原村国民健康保険の資格確認書等(マル学)を利用できます。
 なお、在学中は毎年届け出が必要となります。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険法116条該当届
  • 学生証の写しまたは在学証明書(新規の方は合格通知書または入学許可証でも可)
  • 印鑑
  • 被保険者(該当者)のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

学生でなくなった時は

 卒業・就職・中途退学等で学生でなくなったときは、国民健康保険脱退の届け出が必要です。

【必要なもの】

  • 卒業証明書などの学生でなくなったことを証明する書類、社会保険の資格確認書等
  • 印鑑
  • 被保険者(該当者)のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの  

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