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「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づく給付金の取扱いについて
更新日:2025年3月5日更新
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給付金の取扱いについて
村から令和6年に給付した物価高騰対策の給付金については、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)の規定に基づき、差押えの禁止等及び非課税の対象でありますので、お知らせいたします。
※物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(抜粋)
(差押禁止等)
第3条 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
(非課税)
第4条 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。
差押えの禁止等及び非課税の対象となる給付金について
給付金の種類は、下記のとおりです。
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金【1世帯当たり10万円】
- 令和5年度低所得の子育て世帯への加算給付金【児童1人当たり5万円】
- 令和6年度新たに住民税非課税等となる物価高騰対応重点支援給付金【1世帯当たり10万円】
- 令和6年度新たに住民税非課税等となる物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)【児童1人当たり5万円】
- 令和6年度調整給付金(定額減税補足給付金)