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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの保険証利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は

(1)顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録をする

(2)セブン銀行のATMで利用登録を行う

(3)ご自身のスマートフォン等を使用し、マイナポータルアプリで利用登録を行う

(4)市町村の窓口支援を利用して利用登録を行う

などの方法で行うことができます。

 

マイナンバーカードを保険証として利用することができます

〇マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

〇高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるため、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

〇マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

〇転職等による健康保険の切り替えや更新が不要となります。

※国民健康保険は、加入及び脱退の届出が必要です。

 

保険証としてご利用する際は以下の点にご注意ください

●子ども医療費助成等の受給者証や生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用の際は、必ずお持ちください。

※北塩原村国民健康保険で子ども医療費助成を受けている方は、保険証もお持ちし医療機関窓口へ提示してください。

●マイナンバーカードに対応したカードリーダーが未導入の医療機関や薬局については、今までどおり健康保険証の提示が必要です。


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