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介護保険事業所における事故等報告について
更新日:2023年10月27日更新
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介護サービス提供により事故等が発生した場合、速やかに村住民課まで報告してください。
報告すべき事故の範囲
次の(1)から(6)の場合、報告をしてください。
(1)介護サービスの提供による利用者のけがや死亡事故等(けが等)が発生した場合
- けが等とは、死亡事故のほか、外傷、骨折、誤嚥、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)または入院したものをいう。ただし、擦過傷や打撲など比較的軽易なものは除く。
- 介護サービス提供には、送迎および通院等を含む。
(2)感染症、食中毒および結核が発症した場合
- 感染症については、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められている「疾病分類表」に掲載されているものおよびノロウィルスや疥癬症、食中毒等を対象とする。
- 新型インフルエンザ感染症
- 法律等に届出義務が定められているものについては、これに従うこと。
(3)介護サービス提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生または発生するおそれある場合
(4)職員(従業員)の法令違反、不祥事等が発生した場合
(5)介護サービス提供中に利用者が行方不明になった場合(警察署等に届出したもの)
(6)その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合(火災の発生、天災による被害等)
報告の手順
- 事故発生後、速やかに村住民課(0241-23-3113)に電話で報告をしてください。(第一報)
- 「介護保険事業者事故等報告書」を提出してください。
- 事故対応が終了した時には「介護保険事業所における事故等に係る改善結果報告書」により報告してください。
※報告先は、被保険者の属する保険者(市町村)と、事業所・施設が所在する市町村の両方になります。
※事故発生から短日時(おおむね2週間程度)で終了した場合は、(2)(3)を兼用して報告できます。