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介護保険よくあるご質問
制度の基本について
介護保険は、どんな人が対象になるのですか?
40歳以上の人が加入して、保険料を納めます。加入者は65歳以上(第1号被保険者)と、
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の2種類に分けられ、保険料の額や支払い方法が異なります。
どんなサービスがあるのですか?
ホームヘルパーによる訪問介護、看護師による訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴サービス、福祉用具の貸与、住宅改修費の支給、デイサービスセンターなどへの通所、福祉・医療施設でのショートステイ、特別養護老人ホームなどへの入所・入院などがあります。
どんなときにサービスが利用できるのですか?
65歳以上の方は、理由を問わず、「要介護認定」によって介護や支援が必要と認められたときです。
40歳から64歳までの方は、初老期認知症や脳血管疾患など政令に定められた老化にともなう病気によって介護や支援が必要と認められたときにサービスを利用できます。
保険料について
65歳以上の人の保険料は、どのくらいですか?
保険料の額は住んでいる市区町村によって異なります。
また、保険料は所得等に応じて設定(9段階)されています。
詳しくは保険料についてをご覧ください。
65歳になりましたが、介護保険料は年金からの天引きではないのですか?
65歳になられた年は、すぐに年金からの天引きはできません。年金天引きが可能となるのは、誕生月のおおむね半年後~1年後ですので、それまでは村が送付する納付書で直接納めます。なお、年金天引きのための手続き等は特にありません。
介護保険料はいつまで納めるのですか?また、払戻金等はないのですか?
介護保険料は一生負担し続けるものですし、返戻金等もありません。ただし、村からの転出や死亡等により被保険者の資格が無くなった場合は、月割り計算で保険料を計算し直しますので、還付金が発生する場合があります。
要介護認定について
要介護認定の申請は、どうやって行うのですか?
役場本庁の住民課、または裏磐梯合同庁舎の窓口に、介護保険被保険者証を添えて申請書を提出します。
印鑑は必要ありませんが、かかりつけ医のお名前が分かるようにしてください。
なお、申請は本人のほか、家族や委託を受けたサービス事業者が行ってもかまいません。
介護の認定ランクは、一度決まるとそのままなのですか?
認定結果は、原則で新規の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月から36ヶ月ごとに見直しされます。
ただし、心身の状態が大きく変化したときなどは、認定を変更する申請をすることができます。
すぐに介護サービスを利用したいのですが?
申請から認定までには約1ヶ月かかりますが、認定は申請日に遡って有効となりますので、申請と同時にサービスを利用することもできます。
なお、認定前のサービスについては利用料をいったん、全額負担していただく場合があります。
(後日、領収書を添えて村へ請求をすれば負担割合に応じ、9割~7割分が戻ってきます)
要介護認定で介護サービスの対象外となった人には、どのような対策がありますか?
要介護認定が非該当(自立)となった場合、基本チェックリストを実施し、該当になると「事業対象者」として利用できるサービスがあります。
その他、必要と認められた場合には、配食サービスなどの介護保険以外のサービスや介護予防事業などを利用することができます。
ケアプランなどについて
要介護認定を受けたら、どうすればいいのですか?
サービスを利用する方については、ケアプランを作成してもらいます。要介護度に応じて使える金額の範囲で、身体状況に合った介護サービスの利用計画を作ります。
要支援1・2に認定された方については、村地域包括支援センター(お問い合わせ先:0241-28-3766)の職員と相談しながらケアプランを作成します。
要介護1から5に認定された方は、居宅介護支援事業者を選んで、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談しながらケアプランを作成します。
施設入所を希望される方は、直接、本人またはご家族が入所申込みを行います。詳細は直接施設へお問い合わせください。
利用料は、どこに支払うのですか?
在宅サービスの場合はサービス提供事業者に、施設サービスの場合は施設に、費用の1割~3割の自己負担分を支払います。
介護サービスの事業者などに不満があるときは、どうすればいいですか?
まずは担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)や村の窓口にお気軽にご相談ください。