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介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

​介護保険施設に入所されている方(グループホームを除く)、ショートステイを利用されている方は、介護サービス費とは別に居住費・食費・日常生活費が自己負担になります。所得に応じて自己負担の上限(限度額)が設けられており、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。給付を受けるには、事前に村への申請が必要です。

※令和3年8月より、対象者の要件、食費の限度額が変更となりました。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)について
     

居住費

 

利用者負担段階

所得の状況

預貯金等の資産の状況

従来型個室

多床室

ユニット型

食費

特養等

老健・
介護医療院・
介護療養型

特養等

老健・
介護医療院・
介護療養型

個室

個室的

多床室

第1段階

生活保護受給者の方等

単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下

320円

490円

0円

0円

820円

490円

300円

世帯全員が住民税非課税

老齢福祉年金受給者の方

第2段階

前年の合計所得金額+年金の収入額が80万円以下の方

単身 650万円以下
夫婦 1,650万円以下

420円

490円

370円

370円

820円

490円

390円
【600円】

第3段階(1)

前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下の方

単身 550万円以下
夫婦 1,550万円以下

820円

1,310円

370円

370円

1,310円

1,310円

650円
【1,000円】

第3段階(2)

前年の合計所得金額+年金収入額が120万超の方

単身 500万円以下
夫婦 1,500万円以下

820円

1,310円

370円

370円

1,310円

1,310円

1,360円
【1,300円】

第4段階(基準費用額)

上記以外の方

1,171円

1,668円

855円

377円

2,006円

1,668円

1,445円

【】の金額は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者から暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書

*以下の書類については、申請者本人および配偶者のものが必要になります。

  • 収入等申告書および同意書
  • 通帳の写し
    ・銀行名、支店名、名義人が確認できる部分
    ・過去半年の残高が確認できる部分
    ・年金の入金が確認できる部分
    ※複数に銀行口座がある場合は、すべての銀行口座について写しが必要です。
    ※必ず通帳記入をしてからコピーを取っていただくようお願いいたします。通帳をお持ちいただければ、窓口でコピーいたします。
  • 定期預金、有価証券、信託、負債がある場合はそれが分かる書類

注意点

村は銀行へ口座照会を行う場合があります。その場合認定までに1か月程度の時間がかかる場合があります。

不正に負担額の軽減を受けた場合には、軽減額と軽減額の2倍(併せて最大3倍)の加算金が課せられます。

配偶者はいるが、同意や通帳の写しが提出できない場合は、書類不備のため、認定することができません。

有効期限は毎年7月31日です。継続の場合は更新の手続きが必要になります。


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