ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 北塩原村役場 > 保健福祉課 > 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療保険)について

本文

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療保険)について

更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

傷病手当金

傷病手当金は、国民健康保険の被保険者および福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス感染症が陽性である」との判定を受け入院した場合や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休まざるを得なかった方が、傷病手当金の支給対象となります。

対象者

会社等の従業員である被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

支給対象となる日数

労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

支給額=1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。


このページの先頭へ