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自立支援医療
更新日:2020年10月1日更新
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自立支援医療
1.更生医療
18歳以上で身体障がい者手帳の交付を受けた方が、手術等により障がいが軽減され機能が回復する場合医療費が給付されます。
(1)対象となる医療
- 関節形成術
- 人工透析
- ペースメーカー植え込み術
- 人工弁設置手術
- 冠動脈バイパス形成術
など
(2)申請に必要な物
- 指定医療機関が作成した意見書
- 身体障がい者手帳
- 同一保険証全員分の健康保険証(写し)
- 印鑑
など
(3)利用者負担
所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。
2.育成医療
18歳未満の場合は育成医療の対象となり、相談申請の窓口は村役場住民課医療福祉班となります。
(1)対象となる医療
- 人工透析
- ペースメーカー植え込み術
- 肝臓移植術
など
(2)申請に必要な物
- 指定医療機関が作成した意見書
- 健康保険証(保護者と受診児分)
- 印鑑
など
(3)利用者負担
所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。
3.精神通院医療
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担が1割になります。(入院医療費は対象になりません)
(1)申請に必要な物
- 診断書
- 同一保険証全員分の健康保険証(写し)
- 印鑑など
(2)利用者負担
- 受診時の自己負担額が医療費の1割負担
- 所得の状況等により月額の負担上減額が決められています。