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障がい者手帳について
更新日:2020年10月1日更新
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障がい者手帳
身体障がいをお持ちの方が、各種の福祉制度を受けやすくするために必要な手帳です。
身体障がい者手帳
身体に障がいをもつ方が、福祉サービスを受ける時に身体障がい者手帳が必要です。
対象者 視覚・聴覚・言語・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓などに障がいがある方
申請手続
- 申請書(用紙は村役場にあります)
- 印鑑
- 診断書(指定を受けた医師が記入したもの)
- 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身 無帽のもの)
- 個人番号カード、官公署から発行された身元確認書類(顔写真のあるものはひとつ、それ以外の場合は2つ)
*この手帳は、障がいの程度により1~6級に区分されに交付されます。
療育手帳
知的障がいのある方が、福祉サービスを受ける時に療育手帳が必要です。
対象者 福島県障がい者総合福祉センターなどによって知的障がいがあると判定された方
申請手続
- 申請書(用紙は村役場にあります)
- 印鑑
- 本人の写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身 無帽のもの)
- 個人番号カード、官公署から発行された身元確認書類(顔写真のあるものはひとつ、それ以外の場合は2つ)
*この手帳は、障がいの程度によりA・Bに区分され、(判定会等に出席していただく場合があります)に交付されます。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいのある方が、福祉サービスを受ける時に精神障がい者保健福祉手帳が必要です。
対象者 精神障がいのために長期に渡って日常生活または社会生活に制約があると認められた方
申請手続
- 申請書(用紙は村役場にあります)
- 印鑑
- 本人の写真(タテ4センチメートルヨコ3センチメートル 上半身 無帽のもの)
- 診断書(指定を受けた医師が記入したもの)
- 個人番号カード、官公署から発行された身元確認書類(顔写真のあるものはひとつ、それ以外の場合は2つ)
*この手帳は、障がいの程度により1~3級に区分され、に交付されます。