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介護(予防)サービスの種類
介護サービス(在宅サービス):要介護1~5の方が利用できるサービス
在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができます。
サービスを利用する時は、担当のケアマネージャーに相談してご利用ください。
自宅での生活の手助けをしてほしい
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。 北塩原村では、「社会福祉協議会」が対象事業所となります。
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をします。
自宅でリハビリを受けたい
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が訪問し、リハビリテーションを行います。
自宅で医師等からアドバイスをもらいたい
訪問看護
疾患などを抱えている方へ、看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
医師や栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導をします。
施設に行って支援やリハビリを受けたい
通所介護(デイサービス)
通所介護施設に通い、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。 北塩原村では、「社会福祉協議会」と「社会福祉法人芙蓉会小野デイサービスセンター」が対象事業所となります。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排泄などの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
施設に入所してサービスを受けたい
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設などに短期入所している方へ、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方へ、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
施設サービス:施設で生活しながら介護を受けられるサービス
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。
入所申し込みは介護保険施設へ直接行います。
要支援1・2の方は、施設サービスは利用できません(介護老人福祉施設のみ要介護1・2の方も原則として新規入所できません)。
日常生活の支援をしてほしい
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を提供します。 ※平成27年4月から、新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象です。
介護やリハビリを受けたい
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。
医療を中心とした介護を受けたい
介護療養型医療施設(療養病床等)
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。
介護予防サービス:要支援1・2の方が利用できるサービス
介護予防サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができます。
自宅での生活の手助けをしてほしい
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
(平成29年4月から介護保険サービスから村が行う介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します。)
利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーが訪問し、入浴や食事など生活の支援を行います。
介護予防訪問入浴介護
疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が訪問し、入浴の介助をします。
自宅でリハビリを受けたい
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が訪問し、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。
自宅で医師や看護師にアドバイスをもらいたい
介護予防訪問看護
疾患などを抱えている方へ、看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師・栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
施設に行って支援やリハビリを受けたい
介護予防通所介護(デイサービス)
(平成29年4月から介護保険サービスから村が行う介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します。)
通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事・入浴などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行います。
また、目標に合わせた選択的サービスも提供します。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、リハビリテーションを日帰りで行います。
また、目標に合わせた選択的サービスも提供します。
施設に入所してサービスを受けたい
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設などに短期入所している方へ、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
生活環境を整えるサービス
自立した生活を目指すために、福祉用具のレンタル(貸与)や購入費を支給するサービス、住宅の改修が必要な場合に、改修費を支給するサービスがあります。
【】内は、介護予防サービスの名称です。
福祉用具を利用して自分でできることを増やしたい
福祉用具貸与【介護予防福祉用具貸与】
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を借りることができます。
利用者負担は、用具の種類や事業者によって変わります。
住みなれた家を暮らしやすい環境にしたい
住宅改修費支給【介護予防住宅改修費支給】
事前の申請が必要です!
事前に村へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。
利用者負担は、いったん利用者が全額負担します。あとから領収書などを添えて村へ申請をしてください。
負担割合は、収入により異なります。
※引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときは、再度給付を受けることができます。
地域密着型サービス:地域の特性に応じたサービス
住みなれた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがあります。
ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
認知症高齢者を対象にしたサービスを利用したい
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護予防認知症対応型共同生活介護】
認知症の方が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。
北塩原村では、「グループホームさくら」と「グループホームラポール」が対象施設となります。
※このサービスは、要支援1の方は利用できません。
施設に行って支援やリハビリを受けたい
地域密着型通所介護
(平成28年4月から小規模通所介護が地域密着型サービスに移行しました。)
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。
※このサービスは、要支援1・2の方は利用できません。
※県内の介護保険事業所については、県介護保険室のホームページ<外部リンク>をご覧ください。