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監査の概要

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

監査業務の紹介

村の行政が公正で合理的・能率的に運営され、住民の福祉の増進の実現に貢献するために、村に監査委員を置き、監査等を実施しています。

監査委員は、村の「財務に関する事務の執行」や「経営に係る事業の管理」などについて、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置き監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会および村長等に提出し公表しています。

監査委員の紹介

監査委員は、地方自治法により職務権限や定数、任期等が定められており、村長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理や事業の経営管理、その他行政運営について優れた識見を持つ人および議員のうちから選任されます。

北塩原村の定数は条例により2名であり、非常勤の特別職となっています。

  • 識見監査委員 赤城 明(就任年月日 令和6年10月1日)
  • 議選監査委員 小椋 眞(就任年月日 令和5年5月2日)

監査委員事務局

監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されており、北塩原村では事務局長以下2名の体制で事務を行っています。


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