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3種類の加入タイプ
更新日:2020年10月1日更新
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国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人(※)が、国民年金の被保険者になることになっています。
※厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金の受給権者は除きます。
第1号被保険者
自営業者、自由業者、農林漁業者、学生、アルバイトおよびこれらの配偶者など
第2被保険者
勤め先の厚生年金保険や共済組合に加入している人
第3被保険者
第2号保険者の被扶養配偶者
(配偶者の勤め先に第3号被保険者に該当することを届けて、第3号被保険者の資格を得なければなりません。)
任意加入被保険者
希望すれば加入できる人
- 日本国内に住所のある、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合など)から老齢または退職を事由とする年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人
- 特例として、昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者で次のいずれかに該当する人
※受給資格期間(原則25年(300月)を満たすまでの期間に限られます)
※昭和40年4月1日以前に生まれた人も、今後法改正により、同様に特例を受けることができるようになります。
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人
- 日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の人
日本年金機構ホームページ<外部リンク>