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児童扶養手当

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当です。

児童扶養手当の受給資格者について

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方

※ただし、次のような場合は支給されません。

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  3. 対象となる児童が里親に委託されている場合
  4. 父の配偶者または母の配偶者に養育されている場合(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
    ※事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
  5. 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じ場合(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)

手当を受けるための手続きについて

 下記の書類を準備して申請してください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者名義の預金通帳の写し
  3. 請求者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
  4. 請求者及び児童の加入保険の資格情報がわかるものの写し(資格確認書等)
  5. 請求者、対象児童の個人番号カード(または通知カード)
  6. その他(申請の内容によって申立書等を提出していただく場合があります。)
    ※上記1、6は発行日から1か月以内の書類が有効です。

手当額(月額)について

 手当額は、随時法令により改正されることがあります。

手当額(令和8年4月分から)
児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 48,050円 48,040円から11,340円まで
児童2人目以降の加算額(1人につき) 11,350円

11,340円から5,680円まで

 一部支給の場合、所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
 手当額は、消費者物価指数等により改定される場合があります。
 ※1 令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は、廃止となりました。
​ ※2 公的年金等を受けることができる場合は、上記手当額から年金額1か月分(障害基礎年金については、子の加算部分に限る)を引いた差額のみ受給できます。

支給時期について

 手当は、申請(認定請求)した月の翌月分から、福島県より支給されます。

支給時期
支給日 支給対象月 備考
1月 11月~12月分

各支給月の11日に支給されます。

ただし、11日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日に支給します。

3月 1月~2月分
5月 3月~4月分
7月 5月~6月分
9月 7月~8月分
11月 9月~10月分

 所得制限について

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限
扶養親族等の数 受給資格者(全部) 受給資格者(一部) 扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円

3,880,000円

5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
  70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)

現況届について

 毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

返納金について

 支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていることが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。


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