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父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方
下記の書類を準備して申請してください。
手当額は、随時法令により改正されることがあります。
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 48,050円 | 48,040円から11,340円まで |
| 児童2人目以降の加算額(1人につき) | 11,350円 |
11,340円から5,680円まで |
一部支給の場合、所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
手当額は、消費者物価指数等により改定される場合があります。
※1 令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は、廃止となりました。
※2 公的年金等を受けることができる場合は、上記手当額から年金額1か月分(障害基礎年金については、子の加算部分に限る)を引いた差額のみ受給できます。
手当は、申請(認定請求)した月の翌月分から、福島県より支給されます。
| 支給日 | 支給対象月 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月 | 11月~12月分 |
各支給月の11日に支給されます。 ただし、11日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日に支給します。 |
| 3月 | 1月~2月分 | |
| 5月 | 3月~4月分 | |
| 7月 | 5月~6月分 | |
| 9月 | 7月~8月分 | |
| 11月 | 9月~10月分 |
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者(全部) | 受給資格者(一部) | 扶養義務者等 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
| 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) | ||
毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていることが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。