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子育て短期支援事業(ショートステイ)について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 北塩原村子育て短期支援事業は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、一定期間(7日以内)養育を行う制度です。

 北塩原村子育て短期支援事業チラシ [PDFファイル/1.13MB]

委託施設

 母子生活支援施設「はる」(会津若松市)

利用要件等

 北塩原村に住所を有し、以下の理由で一時的にお子さんの養育が困難なご家庭

  〇 児童の保護者の疾病や出産、看護など
  〇 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など
  〇 冠婚葬祭、出張、学校等の公式行事への参加など
  〇 その他、村長が特に必要と認める場合

利用対象者

  〇 満2歳から18歳までの児童
  〇 母子での利用(母子での利用に限り0歳児から利用可能です)

利用期間

 1回の利用につき7日以内

利用料

 
区 分 利用料金
生活保護世帯、ひとり親家庭等で市町村民税非課税世帯 0円/日
市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭除く)、ひとり親家庭等で市町村民税課税世帯 900円/日
その他の世帯

2,200円/日

 ※ 1人1日当たりの料金となります。
 ※ 利用者は、利用当日までに委託施設へ利用料をお支払いください。
 ※ 別途、食費やおむつ代等の実費は利用者の負担となります。

利用を希望される場合

  〇 利用を希望される方は、事前に保健福祉課へご相談ください。内容、利用方法についてご説明します。
  〇 利用要件を満たしていれば、保健福祉課から委託施設に空き状況を確認いたします。
  〇 利用に際しては、申請書にご記入の上、お申し込みください。申し込み後、利用決定通知書を送付いたします。

  北塩原村子育て短期支援事業利用申請書 [PDFファイル/94KB]

注意事項

  〇 委託施設の空き状況やお子さんの健康状態により受け入れ困難な場合があります。
  〇 直接個人で委託施設への申し込みはできません。

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