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身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
下記の書類を準備して申請してください。
※上記1、2、6は、発行日から1ヶ月以内の書類が有効です。
※上記3は、発行日から2ヶ月以内の書類が有効です。
(※1)扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹をいいます。
手当額は、随時法令により改正されることがあります。
1級該当児童(1人につき) |
55,350円 |
---|---|
2級該当児童(1人につき) |
36,860円 |
4月、8月、11月の11日(11日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に、福島県から手当が支給されます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
4月11日 |
12月~3月分 |
8月11日 |
4月~7月分 |
11月11日 |
8月~11月分 |
受給資格者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給停止となります。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
受給資格者本人と、扶養義務者の前年の所得を審査し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
児童の障がいの状況について、一定の期間を過ぎると再認定の手続きが必要になります。なお、所得制限を超えたため支給停止となっている方も必ず手続きしてください。
支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。