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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。
令和4年6月より、一部の方を除き現況届の提出は原則不要になりました。
北塩原村に住所を有し、次の支給対象児童を養育している方
※養育者が2人以上いる場合は、原則として、父母等のうち恒常的に所得の高い方(生計の中心者)が支給対象者になります。
*公務員の方は、所属庁(勤務先)から支給されます。
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(児童が海外に留学している場合は、条件により支給対象になる場合があります。)
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に支給されます。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
父母が離婚協議等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
児童の年齢 |
手当月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第1子・第2子) |
3歳以上高校生年代 |
10,000円(第1子・第2子) |
0歳以上高校生年代 |
30,000円(第3子以降) |
※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
令和6年10月より、所得制限が撤廃されました。
4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
4月5日 | 2月~3月分 |
6月5日 |
4月~5月分 |
8月5日 | 6月~7月分 |
10月5日 |
8月~9月分 |
12月5日 | 10月~11月分 |
2月5日 |
12月~1月分 |
前市区町村の転出予定日や出生日等から15日以内に、「認定請求書」を提出してください。
提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
転入した日(異動日)や出生日等が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。
なお、申請に来られた方が受給者の代理人(受給者の父母、兄弟等)の場合、委任状が必要です。(任意の様式または委任状に代わるもの(※)も可。)
(※)委任状に代わるものとは、受給者の個人番号(通知)カード、母子手帳、児童の住民票等、客観的に委任されたことが分かる書類です。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
児童手当の全部または一部を受給せず、これを村に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますので、詳しくはお問い合わせください。