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学区外通学手続き(指定された学校以外に通学)

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

小・中学校の通学区域(学区)は、住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。

ただし、「北塩原村立学校通学区域に関する規則第3条第1項」の規定に基づき、「通学区域外の学校を指定する場合の基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより教育委員会の承認を得て、その指定された学校を変更することができます。

詳しくは、下記PDFファイル「通学区域外の学校を指定する場合の基準」をご覧ください。

通学区域外の学校を指定する場合の基準 [PDFファイル/191KB]

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