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小・中学校の通学区域(学区)は、住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則となっています。
ただし、「北塩原村立学校通学区域に関する規則第3条第1項」の規定に基づき、「通学区域外の学校を指定する場合の基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより教育委員会の承認を得て、その指定された学校を変更することができます。
詳しくは、下記PDFファイル「通学区域外の学校を指定する場合の基準」をご覧ください。
通学区域外の学校を指定する場合の基準 [PDFファイル/191KB]