本文
就学援助制度とは、小・中学校に通う児童生徒たちが滞りなく義務教育を受けられるよう、次の認定要件を満たす保護者の方に対して、学校でかかる経費の一部を村が援助する制度です。
村内に住所を有し、村立小中学校に在籍する児童生徒または区域外就学で村外の小中学校に在籍する児童生徒で、1または2に該当し教育委員会の審査により『要保護及び準要保護』として認定を受けた児童生徒の保護者の方。また、東日本大震災等により避難されている方については北塩原村に住所を有していなくても対象となりますが、認定方法は、準要保護の認定要件「その他」の項目により審査させていただきます。
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、学校給食費等
※詳しくは、別添ファイルのお知らせをご覧ください。
以下からダウンロードできます(両面に印刷してください)。また、各学校および教育委員会でも受け取ることができます。
※申請書に必要事項を記入押印の上、必要書類を添付して各学校に提出してください。
所得を証明する書類・認定要件に該当していることが分かる書類
通学している各学校
※就学援助の申請は毎年度必要です。前年度に認定を受けた方も翌年度改めて申請していただきます。
※後日、民生児童委員による調査があります。
就学援助費の一部である「新入学児童生徒学用品費等」を入学前の3月に支給し、制服やランドセル、運動着など入学時に必要な学用品を購入する費用の一部を援助する制度です。
※申請保護者の指定する口座へ振り込みます。
※支給後、村外へ転出または村内の小中学校に入学されなかった場合は、返還を求めますのでご注意ください。
以下からダウンロードできます(両面に印刷してください)。また、各学校および教育委員会でも受け取ることができます。
※申請書に必要事項を記入押印の上、必要書類を添えて申請してください。
※今年度就学援助費の認定を受けている方は、所得を証明する書類および認定要件に該当していることが分かる書類の添付は不要です。
通帳の写し・所得を証明する書類・認定要件に該当していることが分かる書類
入学予定の小学校または教育課
現在通学している小学校または教育課
令和7年2月19日水曜日から令和7年2月28日金曜日まで
詳しくは、ダウンロードファイルのお知らせをご覧ください。
新入学準備金の支給を受けた方で、4月以降の就学援助制度を希望する場合には、新年度の所得基準で審査を行いますので、別に申請が必要です。
なお、入学前に新入学準備金の支給を受けた方は、入学年度の「就学援助制度」の「新入学児童生徒学用品費等」は支給の対象となりません。