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現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降に受給者等の状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認できる場合は、
以下に掲げる一部の方を除き、現況届の提出は不要(省略)となります。
※村が把握する現況届が必要な方については、現況届を送付しますので提出をお願いします。
児童手当および特例給付は、児童を養育している方の所得に応じて手当を支給します。
令和4年6月の児童手当法の一部改正に伴い、下の表中の「B特例給付の所得上限限度額」が設けられました。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が「B特例給付の所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
A児童手当の所得制限限度額 |
B特例給付の所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当・特例給付の支給の可否は、所得額で判定します。
※扶養親族等の人数は、所得税法上の生計同一配偶者および扶養親族等です。限度額(所得額ベース)は、生計同一配偶者および扶養親族等に人数に応じては1人につき38万円(生計同一配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
「A児童手当の所得制限限度額」未満の所得額の場合、児童手当が支給されます。
児童1人あたり月額15,000円または10,000円(年齢や児童数等に応じ手当額を算定)
「A児童手当の所得制限限度額」以上「B特例給付の所得上限限度額」未満の場合、特例給付が支給されます。
児童1人あたり月額5,000円
令和4年6月より「B特例給付の所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
※手当が支給されなくなったあとに、所得額が「B特例給付の所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、住民課までご相談ください。
受給者、配偶者および児童の住所・氏名、養育状況等が変更になった場合や上記「現況届の提出が必要な方」のような状況になった場合は、届出等が必要ですので住民課までご連絡ください。
※村内転居など、村が公簿等でその変更内容を確認できる場合は、届出は不要です。