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ひとり親家庭医療費の助成について

更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

北塩原村では、ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成します。
(ただし、所得制限があります。)

対象となる方

次のいずれかに該当する18歳未満(高校在学中の児童は、18歳に到達した最初の3月31日まで)の児童およびその児童を養育している配偶者のいない父または母(養育者は除きます。)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童

※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

対象とならない方

次のいずれかに該当している対象者は除外されます。

  • 生活保護の適用を受けている方
  • 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童

登録手続き

登録申請書に必要事項を記入していただく必要があります。
登録手続きには、以下のものが必要です。

  • 印鑑
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 保険証
    (加入している健康保険が社会保険等の場合には、事業所で附加給付(※)の証明を受けていただく必要があります。証明がない場合は登録できません。)
    ※附加給付…会社等からの医療費の助成
  • その他必要書類
    (申請者の状況により、必要書類が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。)

登録後、『ひとり親家庭医療費受給資格者証』を交付します。

他市町村より転入された方

他市町村より転入された場合は、新規登録と同様の手続きが必要です。

なお、所得の確認が必要になりますので、全住所地より発行された所得証明書等を提出していただく必要があります。

詳しくは、お問い合わせください。

助成の範囲

保険診療分の医療費を助成します。

  • 入院および外来の一部負担金
  • 入院時の食事代
  • 薬局での一部負担金

※健康保険(会社等)から附加給付等が支給される場合は、その額を控除した額を助成します。
※保険外診療(予防接種、健康診断等)は、助成できません。

受診するとき

医療機関等で診療を受ける際は、『健康保険証』『ひとり親家庭医療費受給資格者証』を窓口に提示してください。

助成金の支給申請の方法

申請の際は、『北塩原村ひとり親家庭医療費助成申請書』を提出していただきます。
医療機関等および診療月ごとに申請書を1枚提出していただきます。
その際、以下のものが必要になります。
※申請書は、役場住民課または裏磐梯合同庁舎にあります。

  • 領収書(診療月の翌月以降の5年以内のもの)
  • 印鑑

提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われます。
1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば、助成金が支払われます。

会社等から附加給付等の支給を受けたとき

健康保険から附加給付等の支給を受けた場合は、支給決定通知書または支給明細書等を申請書と一緒に提出してください。

届出が必要な場合

  • 受給資格が喪失したとき
  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 加入保険に変更があったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 受給資格証を紛失したとき

ひとり親家庭医療費受給資格者証の再交付について

受給者証を紛失および破損してしまったときは、再交付の申請をすることができます。
その際、以下のものが必要になります。

  • 保険証
  • 印鑑

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