保育施設
保護者が仕事や病気等の理由で、乳幼児の保育ができない場合、保護者に代わって保育する施設で、村内には1箇所の認定保育園(芙蓉保育園)があります。
入園対象者
村内に住所を有する、原則として生後8週間以上の乳児の保護者や同居の親族が次のいずれかに該当することにより、家庭で保育することが困難と認められる場合です。
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障がいを有している同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職または起業活動に当たっていること。
- 就学等に当たっていること。
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- 村長が認める前各号に類する状態にあること。
保育の認定
保育園に入園するためには「保育の認定」を受けることが必要です。保育の認定には「2号」と「3号」の認定区分があり、それぞれ以下の子どもが対象になります。
2号認定(満3歳以上で保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「入園できる要件」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「入園できる要件」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
※なお、保育の認定申請と入園申請は同時に行うことができます。
保育料
保育園の保育料の月額は、各月初日の在籍入所児童一人につき、「別表1 [PDFファイル/84KB]」のとおりです。
月中途で入園または退園した児童の当該月の保育料は、次の区分に応じて算出した額とします。
ただし、算出された額の10円未満の端数は切り捨てるものとします。
(1)月中途入園の場合
別表1から算出した額を25で除して得た額に、当該児童が入園した日から当該月における開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額
(2)月途中退園の場合
別表1から算出した額を25で除して得た額に、当該児童が退園した日の前日までの当該月における開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額
保育料の軽減
- 入園児童の属する世帯が次に掲げる世帯に認定されたときは、それぞれ「別表2 [PDFファイル/50KB]」に掲げる保育料の額とします。
(1)「ひとり親世帯」
(2)「在宅障がい児(者)のいる世帯」
(3)「村長が認めた世帯」
- 別表1の第2階層から第8階層、または別表2の第3階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育園に入園している場合は、「別表3 [PDFファイル/54KB]」に掲げる保育料の額とします。
地図
芙蓉保育園
<外部リンク>
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