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北塩原村森林整備計画の変更について
更新日:2024年4月3日更新
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令和6年4月1日に変更しました
地域森林計画の変更に伴い、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により、北塩原村森林整備計画を変更しました。
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるものです。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を実施することにより、適切な森林整備を推進することを目的とします。
北塩原村では、令和4年度を計画始期とする、今後10年間の森林整備の方針をまとめた「北塩原村森林整備計画」を樹立しました。