国民健康保険証について

2023年6月28日

国民健康保険証

 

  ・保険証は、国保に加入している証明となるもので、病気やけがなどで医療機関にかかるときに必要となります。

 

 

注意事項

  1. 交付されたら、記載内容に誤りがないか確認してください。

 

  2. 病院に預けたりせず、常に手元に保管しておきましょう。

 

  3. コピーしたものや、有効期限を過ぎた保険証は使えません。

    資格がなくなったら、すみやかに国保(役場窓口)に返却してください。

 

  4. 紛失したり、破れて使えなくなったりした場合には、国保(役場窓口)に届出し、再交付の申請をしてください。

 

  5. 被保険者に異動があったときなどには、必ず窓口に届け出をしてください。

    保険料が二重払いになってしまう事があります。

 

  6. 保険証の貸し借りは禁じられています。

    不正使用すると法律で罰せられます。

 

 

保険証の更新

  ・北塩原村では、毎年10月1日に保険証を一斉更新いたします。

 

  ・9月末頃までに保険証を郵送にてお送りします。

  ・新しい保険証が届かない場合は、住民課医療福祉班にご連絡ください。

 

 

 

高齢受給者証

  

  ・国保に加入している人が70歳になると、「高齢受給者証」が交付されます。

   お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に窓口に提示してください。

   自己負担割合や、自己負担限度額が変更になります。

 

  ・75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

 

   ※ただし、一定の障がいがある人は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。

     この場合は、後期高齢者医療広域連合から認定を得ることが必要です。

 

 

70歳になったとき

  ・70歳の誕生月(誕生日が1日の人には前月の末)に村役場から「高齢受給者証」を郵送で交付いたします。

 

  ・高齢受給者証は、誕生月の翌月1日から(誕生日が1日の人はその月から)、保険証と高齢受給者証を病院の窓口で提示して医療を受けます。 

 

 

注意事項

  ・高齢受給者証には、所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています。

   大切に保管をし、お医者さんにかかるときは、必ず持参するようにしましょう。

 

  ・国保をやめたり、後期高齢者医療制度の対象となったときには、すみやかに返却してください。

 

 

お問い合わせ

住民課
医療福祉班
電話:0241-23-3113