国民健康保険証について
国民健康保険証
・保険証は、国保に加入している証明となるもので、病気やけがなどで医療機関にかかるときに必要となります。
注意事項
1. 交付されたら、記載内容に誤りがないか確認してください。
2. 病院に預けたりせず、常に手元に保管しておきましょう。
3. コピーしたものや、有効期限を過ぎた保険証は使えません。
資格がなくなったら、すみやかに国保(役場窓口)に返却してください。
4. 紛失したり、破れて使えなくなったりした場合には、国保(役場窓口)に届出し、再交付の申請をしてください。
5. 被保険者に異動があったときなどには、必ず窓口に届け出をしてください。
保険料が二重払いになってしまう事があります。
6. 保険証の貸し借りは禁じられています。
不正使用すると法律で罰せられます。
保険証の更新
・北塩原村では、毎年10月1日に保険証を一斉更新いたします。
・9月末頃までに保険証を郵送にてお送りします。
・新しい保険証が届かない場合は、住民課医療福祉班にご連絡ください。
高齢受給者証
・国保に加入している人が70歳になると、「高齢受給者証」が交付されます。
お医者さんにかかるときは、保険証と一緒に窓口に提示してください。
自己負担割合や、自己負担限度額が変更になります。
・75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
※ただし、一定の障がいがある人は、65歳を過ぎると後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。
この場合は、後期高齢者医療広域連合から認定を得ることが必要です。
70歳になったとき
・70歳の誕生月(誕生日が1日の人には前月の末)に村役場から「高齢受給者証」を郵送で交付いたします。
・高齢受給者証は、誕生月の翌月1日から(誕生日が1日の人はその月から)、保険証と高齢受給者証を病院の窓口で提示して医療を受けます。
注意事項
・高齢受給者証には、所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています。
大切に保管をし、お医者さんにかかるときは、必ず持参するようにしましょう。
・国保をやめたり、後期高齢者医療制度の対象となったときには、すみやかに返却してください。