国民健康保険高額療養費について
2023年6月28日
医療費が高額になったとき(高額療養費)
同じ月内の医療費の負担が高額となったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額認定証
入院や手術を受ける際、あらかじめ「限度額認定証」を役場窓口で申請し、認定証を医療機関に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
70歳未満の人の場合
世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。
◎自己負担限度額(月額)
区分 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
600万円超901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
210万円超600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳~74歳の人の場合
70歳~74歳の人は、外来(個人で)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯で)の限度額を適用します。
◎自己負担限度額(月額)
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
||
3回目まで | 4回目以降 | ||
現役並び 所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
||
140,100円 |
|||
現役並び 所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
現役並び 所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
3回目まで | 4回目以降 | ||
一般 (課税所得145万円以上) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得 2 | 8,000円 |
24,600円 |
|
低所得 1 | 8,000円 | 15,000円 |
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の半分になります。