国民健康保険高額療養費について

2023年6月28日

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 同じ月内の医療費の負担が高額となったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 

限度額認定証 

 入院や手術を受ける際、あらかじめ「限度額認定証」を役場窓口で申請し、認定証を医療機関に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。 

 

70歳未満の人の場合

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。

 

 ◎自己負担限度額(月額)

区分

限度額

(3回目まで)

限度額

(4回目以降)

901万円超

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

140,100円

600万円超901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

93,000円
210万円超600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳~74歳の人の場合

 70歳~74歳の人は、外来(個人で)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯で)の限度額を適用します。

 

◎自己負担限度額(月額) 

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで 4回目以降

 

現役並び

所得者3 

(課税所得690万円以上)

 252,600円 

医療費が842,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

   140,100円   

現役並び

所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

93,000円

現役並び

所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は

超えた分の1%を加算

44,400円
所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3回目まで 4回目以降

一般

(課税所得145万円以上)

18,000円 57,600円 44,400円
低所得 2 8,000円

24,600円

低所得 1 8,000円 15,000円

 

75歳になる月の自己負担限度額について 

 75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の半分になります。 

 

お問い合わせ

住民課
電話:0241-23-3113