北塩原村犯罪被害者等見舞金等制度を開始しました

2023年4月5日

犯罪被害者等見舞金等制度とは

 殺人や傷害など故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族や重傷病を負われた方、転居せざるを得ない方が、被害直後に直面する経済的な負担の軽減を目的としています。

見舞金等について

 遺族見舞金  60万円

 犯罪により死亡した方の第1順位遺族(以下の1~11のうち、最も数字の小さい遺族)

 ・1(事実婚を含む)配偶者

 ・被害者の収入によって生計を維持していた世帯の2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹

 ・上記に該当しない被害者の7子、8父母、9孫、10祖父母、11兄弟姉妹

 

 重傷病見舞金 30万円

 犯罪による負傷や疾病により、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方

 

 転居費用助成金 (上限)20万円

 遺族見舞金や重傷病見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方

 ※転居に要する対象費用の合計額となり、上限を設けています。

 

 ※いずれも、原則犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、北塩原村内に住所を有する被害者又はご遺族が対象となります。

対象となる犯罪

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く)で、令和5年4月1日以降に発生した犯罪による被害

支給できない場合

・犯罪被害者又は(第1順位)遺族と加害者の間に夫婦(事実婚を含む)、直系血族(事実上養子縁組含む)、3親等内の親族関係があったとき。

・犯罪被害者又は(第1順位)遺族が犯罪を誘発したとき。その他、犯罪被害者又は(第1順位)遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

・犯罪被害者又は(第1順位)遺族が、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であるとき。

・その他、見舞金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

申請に必要な書類(主なもの) 

・北塩原村犯罪被害者等見舞金等支給申請書

・犯罪被害申告書

・添付書類(住民票、戸籍謄本、診断書等)

申請期限

 見舞金 申請者が、犯罪被害の発生を知った日から2年以内。なお、重傷病の方が死亡した場合には死亡した日から2年以内。

 転居費用助成金 犯罪被害が発生した日から1年以内。

 利用にあたっては、上記以外にも必要な条件等ありますので、詳細は以下窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

住民課
医療福祉班
電話:0241-23-3113
ファクシミリ:0241-23-0858