令和5年度村県民税(令和4年分所得税)申告相談のお知らせ
令和5年度村県民税および令和4年分所得税の申告受付が始まります
令和5年1月1日現在、村内にお住まいの方は、前年中(令和4年1月1日から12月31日まで)の収入(所得)を申告していただく必要があります。
この申告は、令和5年度の村県民税の課税資料並びに国民健康保険税等の算出資料となります。
所得がなかった場合でも申告は必要となります。
申告書の提出がない場合、未申告者とみなされ所得証明等の発行ができないなど、一部の住民サービスを受けられない場合がありますのでご注意ください。
また、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は、税務署で申告を行ってください。
☆詳しくは全戸配布しております「令和5年度(令和4年分)個人住民税(村・県民税)の申告について」をご一読ください。
令和5年度(令和4年分)個人住民税(村・県民税)の申告について
新型コロナウイルス感染防止対策について
◆ 申告会場にお越しの際は、必ずマスクを着用してきてください。
◆ 申告会場で検温を実施します。発熱(37.5℃以上)がある場合には、受付をお断りします。
◆ 申告相談終了ごとに消毒を行い、こまめな換気を行いますのであたたかい服装でお越しください。
◆ 混雑の回避・対面時間短縮のため、経費等を算出した収支計算ノートを必ず事前に作成してお越しください。(収支計算ノートは役場窓口で配布しています。)
◆ 会場での3密を避けるため、e-Taxの利用や申告書を自宅で作成するなどのご協力をお願いします。
国税庁のホームページからも確定申告書の作成ができます
>>詳しい内容は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
申告が必要な方 ・・・1月1日現在、村内に住所を有する方で、次の所得がある方
1.営業、農業、その他の事業を営んでおり、不動産、地代、家賃、配当、譲渡、年金(雑所得)、報酬 等の所得がある人。
2.給与所得のほかに、上記の所得がある人。
3.給与所得のみの人で、令和3年中に退職された方。(源泉徴収票をご持参ください。)
4.給与所得のみの人で、事業主から村役場へ給与支払報告書(源泉徴収票)の提出がなかった人。(月別収入明細をご持参ください。)
5.給与所得を2つの事業所から支払いを受けていて、年末調整をしていない人。
日当やアルバイト等の収入がある人。
申告が不要な方
1.一つの公的年金(収入400万円以下)のみの方で、他に所得や控除がない人
2.一つの事業所のみにお勤めの給与所得のみの方で、既に年末調整をされた人のうち、他に収入(所得)や控除等がない人
3.税務署で所得税の確定申告をした人
※各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除など)を受ける場合は申告が必要となります。
申告期間
村の申告期間は、令和5年2月9日(木曜日)から3月15日(木曜日)までです。
各地区の日程については、申告日程表を参照してください。
休日申告は、混雑を避けるため事前予約制となりますのでご注意ください。
休日申告を希望される方は、1月23日(月)以降に税務課まで電話(0241-23-3114)もしくは窓口でお申し出ください。
医療費控除等を受ける場合には明細書の作成が必要です(事前準備をお願いします)
○医療費控除について
平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。詳しくは資料をご参照ください。
○セルフメディケーション税制について
平成29年分の確定申告から対象となる制度です。詳しくは資料をご参照ください。
※申告相談についてご不明な点などございましたら税務課までお問合せください。