令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
1 現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降に受給者等の状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認できる場合は、
以下に掲げる一部の方を除き、現況届の提出は不要(省略)となります。
現況届の提出が必要な方
・戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する受給者
・配偶者からの暴力等を理由に住民票上の住所地以外の市町村で手当を受給している受給者
・離婚協議中で配偶者と別居しており、以前よりその内容についての児童手当受給関係の届出をしている受給者
・未成年後見人(法人)、施設等の受給者
・村において現況届の提出が必要と判断した受給者
※村が把握する現況届が必要な方については、現況届を送付しますので提出をお願いします。
2 特例給付に所得上限が設けられます
児童手当及び特例給付は、児童を養育している方の所得に応じて手当を支給します。
令和4年6月の児童手当法の一部改正に伴い、下の表中の「B特例給付の所得上限限度額」が設けられました。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が「B特例給付の所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
児童手当の所得制限限度額・特例給付の所得上限限度額について
A児童手当の所得制限限度額 |
B特例給付の所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 (かっこ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人
|
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者(生計同一配偶者)の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者(生計同一配偶者)の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者(生計同一配偶者)の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者(生計同一配偶者)の場合等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※児童手当・特例給付の支給の可否は、所得額で判定します。
※扶養親族等の人数は、所得税法上の生計同一配偶者及び扶養親族等です。限度額(所得額ベース)は、生計同一配偶者及び扶養親族等に人数に応じては1人につき38万円(生計同一配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
児童手当の支給
「A児童手当の所得制限限度額」未満の所得額の場合、児童手当が支給されます。
手当額:児童1人あたり月額15,000円又は10,000円(年齢や児童数等に応じ手当額を算定)
特例給付の支給
「A児童手当の所得制限限度額」以上「B特例給付の所得上限限度額」未満の場合、特例給付が支給されます。
手当額:児童1人あたり月額5,000円
令和4年6月より「B特例給付の所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
※手当が支給されなくなったあとに、所得額が「B特例給付の所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、住民課までご相談ください。
その他、児童手当関係手続について
受給者、配偶者及び児童の住所・氏名、養育状況等が変更になった場合や上記「現況届の提出が必要な方」のような状況になった場合は、届出等が必要ですので住民課までご連絡ください。
※村内転居など、村が公簿等でその変更内容を確認できる場合は、届出は不要です。