路線バス回数乗車券の取扱いについて
1.北塩原村民バス回数乗車券 未使用回数券の払い戻しについて
2.路線バス回数乗車券について
1.北塩原村民バス回数乗車券 未使用回数券の払い戻しについて
令和4年3月末までに引き換え(又は購入)された「北塩原村民バス回数乗車券」は4月1日以降使用できません。
未使用の回数券がある場合は、下記の要件により払い戻しができます。
手続きは、磐梯東都バス(株)磐梯猪苗代営業所でされるか、又は役場(裏磐梯合庁・桧原出張所)において受け付けます。
【払い戻し対象】
○一般用(緑色)の回数乗車券
※注1:1冊(綴)から切り離された回数券は無効となります。
※注2:「高齢者・障害者用(赤色)」については、無償引き換えのため払い戻しの対象とはなりま
せん。
【手続きについて】
下記の書類等を持参の上、お越しください。
・北塩原村民バス乗車回数券の綴り ・本人確認ができる身分証明証等
・振込金融機関の通帳(申請者名義) ・委任状(任意又は役場窓口用) ・印鑑
※窓口で「北塩原村民バス回数乗車券払戻申請兼請求書」に記入していただきます。
※下記から申請書(「北塩原村民バス回数乗車券払戻申請兼請求書」)のダウンロードも可能です。
【申請受付期間】
令和4年4月1日(金)から4月28日(金)まで
【申請先(提出先)】
役場本庁(住民課)・裏磐梯合同庁舎(商工観光課)・桧原出張所
【助成金支払い】
申請内容を精査し、後日、申請者に振込みとなります。
【精算額】
(精算方法)
・残額 円-300円(特典分)= 円・・・A
・A×1/2(半額は助成しているため) = 円・・・B
・B-200円(手数料)=返金額 円
例1 | 例2 |
1冊(残存額面3,300円) ・3,300円-300円=3,000円 ・3,000円×1/2=1,500円 ・1,500円-200円=1,300円(返金額) |
1冊(残存額面2,000円) ・2,000円-300円=1,700円 ・1,700円×1/2=850円 ・850円-200円=650円(返金額) |
2.路線バス回数乗車券について
令和4年3月末までに引き換え(又は購入)された「北塩原村民バス回数乗車券」(赤色:「高齢者・障害者用」)(緑色:「一般用」)は4月1日以降使用できません。
4月以降は下記により、定期路線バス利用に対する助成を行います。
助成対象者、助成率に変更はありませんが、引き換え・購入方法が変更となりますのでご注意ください。
《4月1日以降》
(1) バス会社発行の回数乗車券を購入。(購入時全額支払)
(2)(1)で購入した回数乗車券(表紙から切り取らず)を役場窓口において補助金申請。
・全額補助:満75歳以上の方、身体障害者手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者、
養育手帳保持者
・半額補助:上記以外の方
(3) 後日、指定の口座に(2)の補助金を振込み。
《注意事項》
○村内に住所登録を有しない方は助成を受けることができません。
○喜多方~裏磐梯間においては、5月から運行事業者が会津バスに変更となるため、4月以降に購
入したバス回数乗車券を同路線で使用することはできません。
○5月以降に購入するバス回数乗車券の助成方法等については、あらためてお知らせします。
《申請方法》
◎下記の書類を申請(持参・提出)してください。
・「北塩原村路線バス回数乗車券購入補助金交付申請書兼請求書」(窓口に設置)
・本人確認ができる身分証明証等
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、養育手帳
・購入した回数乗車券(綴りの表紙)のついたもの
・振込金融機関の通帳(申請者名義:初回申請時又は振込先変更時のみ)
・印鑑
※下記から申請書(「北塩原村路線バス回数乗車券購入補助金交付申請書兼請求書」)のダウンロードも可能です。
◎申請先
役場本庁(住民課)、裏磐梯合同庁舎(商工観光課)、桧原出張所
《補助金支払い》
申請内容を精査し、回数乗車券購入額(販売価格)の補助区分に応じて、申請者に振込みします。