企業向け給付金制度について
事業復活支援金(国)
事業目的
新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
(参考)
事業復活支援金事務局HP(事業復活支援金の概要)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
給付額
基準期間の売上高※1 ー 対象月 × 5ヶ月
※1 2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
(基準月を含む期間であること)
給付額上限
売上高減少率 |
個人 |
法人 |
||
年間売上高※2 1億円以下 |
年間売上高※2 1億円超~5億円以下 |
年間売上高※2 5億円超 |
||
▲50%以上 |
50万円 |
100万円 |
150万円 |
250万円 |
▲30%以上50%未満 |
30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※2 基準月を含む事業年度の年間売上高
給付対象の主な要件
以下の1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
1.新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。
2.2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021月3月までの間の任意の
同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※詳しくは、申請要領等をご確認ください。
給付対象外の例
1.対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウィルス感染症影響を受けていない場合など、
給付要件を満たさなければ給付対象外です
2.事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請いただくことはできません。
3.持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、
事業復活支援金の申請・需給を行う資格はありません。
4.公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
5.その他事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当ではないと判断される場合は
不給付となる可能性があります。
申請
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
事業復活支援金事務局HP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※一時支援金又は月次支援金をすでに受給された方、一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係が
ある方は申請ステップの一部を省略できます。
※事前確認は、継続支援関係にあたる登録確認機関がある方は当該機関への依頼を推奨します。
申請サポート会場
自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が開設されています。
必要書類のコピー(できれば現物)を持参し、サポートを受けてください。
会場 |
施設名 |
住所 |
福島県会場 |
福島トヨタビル5F |
福島県福島市栄町7-33 |
※完全事前予約制
予約方法
1.Web予約
上記「事業復活支援金」事務局HPのURLから予約できます。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、
「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。
2.電話予約
申請者専用ダイヤルまでお電話ください。
申請者専用ダイヤル(8:30~19:00)
電話 0120-789-140
登録確認機関専用(8:30~19:00)
電話 0120-886-140
「事業復活支援金」を装った詐欺にご注意ください!
事業復活支援金の手続きを装って、市区町村や経済産業省などの名をかたり、家族構成や銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報を詐取しようとする詐欺が発生する恐れがあります。
そうした電話や郵便、メール等があったら、それは詐欺の疑いがあります。少しでも疑いがある場合は村役場や警察に相談してください。
お問合せ先
事業復活支援金事務局 相談窓口(8:30~19:00)
電話 0120-789-140
令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金(福島県)
福島県全域を対象として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者が、令和4年1月30日(日)午後8時~令和4年2月21日(月)午後5時までの間、感染防止対策を徹底したうえで営業時間短縮の要請にご協力いただいた場合に、「新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
要請内容
ふくしま感染防止対策認定店制度の第三者認定店(以下「認定店」という。)と、非認定店に対して、それぞれ以下の通り要請しております。
通常の営業時間 |
ふくしま感染防止対策認定店 | 非認定店 | |
21時を超えた営業 | いずれかを選択 |
20時までの時短営業 (酒類提供は終日停止) |
|
①21時までの時短営業 (酒類提供は20時まで) |
A方式 | ||
②20時までの時短営業 (酒類提供は終日停止 |
B方式 | ||
20時を超えて21時までの営業 |
20時までの時短営業 (酒類提供は終日停止) |
B方式 |
交付要件
次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和4年1月30日(日)
午後8時から令和4年2月21日(月)午後5時までの期間において、営業時間を短縮するとともに、
同一グループ・同テーブルでの5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。※1 ※2 ※3
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可書(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること
エ 業種別ガイドラインを尊守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和4年1月28日(時短営業要請日)(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市及び南相馬市においては、令和4年1月25日)より前に、
必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実績があること。また、当該許可の有効期限が令和4年2月21日以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無(酒を提供する場合は提供時間含む))を掲示し
ていること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が
営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要請の期間中、
休業している場合を含みます。
※2 通常の営業時間が午後8時までであった店舗は、交付対象外となります。
※3 時短営業を開始した日から令和4年2月21日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
対象外店舗
※対象外店舗 以下の(1)~(9)の店舗は対象外となります
(1)惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)ネットカフェ・漫画喫茶
(6)飲食スペースを有さないキッチンカー
(7)ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
(8)学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
(9)行事や祭り、イベント等で出展を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されているも の及び、
実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
交付上限額
A方式 20万円又は前年度もしくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のうち、いずれか低い額
B方式 20万円
非認定店 20万円
申請受付期間
令和4年2月21日(月)以降受付開始
令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【早期支給分】(福島県)
県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下、「協力金」という。)を早期に支払うことで、
時短営業要請に協力していただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。
交付額
一律30万円(12日分×2.5万円)
交付に必要な書類
①共通項目
1 時短協力金申請書
2 交付要件・提出書類チェックリスト
3 本人確認書類(個人事業主の場合)
②令和3年9月1日以降に福島県で実施した新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金を受給していない事業者は以下の書類の追加で提出してください。
1 移植店営業許可書の写し
2 外観写真
3 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示しているものが分かるもの
4 協力金の振込先の通帳の写し
申請書配布場所
会津地方振興局
北塩原村役場(総務企画課)
裏磐梯合同庁舎
令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金 HP
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kyoryokukin-r4-1.html
申請受付期間(早期支給分)
令和4年2月1日(火)から令和4年2月10日(木)まで
※2月10日(木)必着分まで受付
申請受付方法
郵送のみ
※持参での申請は受付しておりません。
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵送してください。
(宛先)
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(早期支給担当) 宛
※提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。追跡できない方法で郵送された場合の事故等につきましては、責任を負いかねます。
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※料金不足で発送された場合は、事務局に届かず返送されますので、発送の際はご注意ください。なお、2月11日以降の到達分の申請は受付いたしませんので、2月11日以降になる場合は、2月21日以降受付開始する本申請により申請してください。
※宅急便・宅配便は、郵便局留で受取ができません。
お問合せ先
福島県時短要請コールセンター(1月31日まではこちら)
(9:00~17:00 土日祝日も受付)
電話 024-521-8562
福島県協力金コールセンター(2月1日開設予定)
(9:30~17:30 土日祝日も受付)
電話 024-521-8575