新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

2021年10月1日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設等で療養されている方が、郵便等により投票することができる制度です。

なお、療養中の方は外出ができませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族・友人・知人等にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご留意願います。

【概要】特例郵便等投票について.pdf(294KB)

 

特例郵便等投票の対象となる方

 

次の2つの条件を満たす方が対象となります。

特定患者等(※)に該当する方

投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、次の期間にかかると見込まれる方

 「選挙期日の公示日(又は告示日)の翌日から当該選挙の投票日までの期間」

 

※特定患者等とは?

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

2 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方

 

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありません。

濃厚接触者の方が、投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 

特例郵便等投票の手続き方法

はじめにご確認ください。

・特例郵便等投票を希望される方は、投票日当日の4日前まで(必着)に北塩原村選挙管理委員会事務局に、郵便または電話等で投票用紙を請求してください。

・次の【投票用紙等の請求手続きについて】をご確認ください。

投票用紙等の請求手続きについて(263KB)

 


1 請求書の準備

次のいずれかの方法で請求書を準備してください。

 

A 特例郵便投票等請求書をダウンロードし印刷する。

特例郵便等投票請求書(174KB)

特例郵便等投票請求書(31KB)

B 北塩原村選挙管理委員会事務局(0241-23-3111)に連絡し、請求書等の送付を依頼する。

 

 

2 請求書の記入・封かん

≪A 特例郵便投票等請求書をダウンロードし印刷した場合≫

(1)請求書に必要事項を記入します。

特例郵便等投票請求書(記入例)(275KB)

(2) 宛名用紙を次のリンクからダウンロードして印刷し、必要な部分をハサミ等で切り取ります。

料金受取人払表示紙(131KB)

(3) お持ちの封筒に(2)の宛名を貼り付けます。

(4) (3)の封筒に(1)の請求書と保健所等から送付された外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(原本)を入れ封をします。

 ※切手は不要です。

 ※外出自粛要請等の書類は原本を送付してください。後日、投票用紙と一緒に返送します。

(5) ファスナー付きの透明ケース等(※)を準備し、(4)をケースの中に入れます。

 ※ファスナー付きの透明ケースの入手が困難である場合は、透明のビニール袋等に封入し、テープ等で密封したものを代用しても差し支えありません。

(6) (5)の透明ケース等をアルコール消毒します。

 

≪B 北塩原村選挙管理委員会事務局から送付された請求書等一式を使用する場合≫

(1) 請求書に必要事項を記入します。

(2) 同封されている返信用封筒に、(1)の請求書と保健所等から送付された外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を入れ封をします。

 ※切手は不要です。

 ※外出自粛要請等の書類は原本を送付してください。後日、投票用紙と一緒に返送します。

(3) ファスナー付きの透明ケース等(※)を準備し、(2)を入れます。

 ※ファスナー付きの透明ケースの入手が困難である場合は、透明のビニール袋等に封入し、テープ等で密封したものを代用しても差し支えありません。

(4) (3)の透明ケースをアルコール消毒します。

 

3 患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼

・同居人等へ封筒を渡す際は、部屋のドアの前に置くなど接触しないようにしてください。

・同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスクの着用(可能であれば使い捨て手袋の着用)をお願いします。

※濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。

 

4 投票用紙の受け取り

 北塩原村選挙管理委員会事務局から投票用紙および返信用封筒等の書類一式が送付されます。

 

5 投票用紙等の記入~投函まで

 投票用紙等へ必要事項を記入後、所定の手順に従い、北塩原村選挙管理委員会に投票用紙一式を返送してください。

 記入および返送にあたっては、次の【投票の手続きについて】をご確認ください。

投票の手続きについて(243KB)

※投票日当日までに到着しない投票用紙については、無効となりますので時間に余裕をもって手続き等をお願いします。


注意事項

特例郵便等投票は、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、なりすまし等許偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、許偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられております。

 

関連ページ

特例郵便等投票制度の概要について(総務省ホームページ)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務企画課
電話:0241-23-3111