売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金)について
2021年2月8日
福島県では、福島県新型コロナウイルス緊急対策に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小事業者へ一時金を交付します。
詳細については、福島県のホームページまたは福島県版一時金(304KB)をご確認ください。
概要(抜粋)
対象事業者
福島県緊急対策に基づく要請に伴い、
1 飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
2 不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
主な交付要件
(1)県内に本社又は本店のある中堅・中小事業者
(2)福島県緊急対策に基づく要請に伴い、
1 飲食店と直接・間接の取引があること (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
2 不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を 想定) により、令和3年1月又は2月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
(3)国が実施する「中小事業者に対する支援(一時金)」を受けていないこと。
(4)福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
交付額
一律20万円